保育料の算定方法(令和5年度)

更新日:2023年03月31日

保育所保育料算定の方法

  1. 保育料算定年齢の基準日
    3月31日
    誕生日前日で満年齢となります。(民法 年齢計算に関する法律)
  • 5歳児:平成29年4月2日~平成30年4月1日生まれ
  • 4歳児:平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれ
  • 3歳児:平成31年4月2日~令和2年4月1日生まれ
  • 2歳児:令和2年4月2日~令和3年4月1日生まれ
  • 1歳児:令和3年4月2日~令和4年4月1日生まれ
  • 0歳児:令和4年4月2日~
     
  1. 保育料は、児童の父母の市民税所得割額を、合算した額で算定します。(市民税の算出所得割額から「調整控除額」及び「税額調整額」を控除した額で保育料を算定します。ただし、配当控除、寄附金税額控除、外国税額控除、住宅借入金特別税額控除などは、保育料の算定に適用しない税額控除です。) 税未申告や必要書類の未提出等の理由により市区町村民税が確認できない場合の保育料は、最高階層にて判定させていただく場合があります。保育料決定後に税申告を行った場合は、こども保育課までご連絡ください。(年度内に限り保育料の再計算を行います。ただし、年度末までに住民税の申告及び税務課での確認作業が完了していない場合は、遡りでの変更はできません。)
    また、祖父母等と同居の家庭で、父母の収入が少なく祖父母等が金銭的に児童の生活を支えていると認められる場合などは、祖父母等の市民税所得割も算定対象に含めることがあります。
     保育料の算定に用いる市民税は9月に切り替えとなります。
    4月から8月までの保育料は前年度の市民税で算定し、9月以降の保育料は当該年度の市民税で算定します。

     注釈:【寡婦(夫)控除のみなし適用について】

        令和3年度以降は、税制改正で、婚姻歴のないひとり親家庭も「ひとり親控除」が適用

        されるようになりました。そのため、寡婦(夫)控除のみなし適用は終了しております。

 

  1. 保育認定(保育園)の場合、同一世帯で保育所、幼稚園、認定こども園等を同時に2人以上利用するときは保育料が軽減されます。
    兄弟が保育園以外に入所の場合、お申し出ください(私立幼稚園など)
     
  2. 平成27年度から保育所等に入所している0~2歳児(施設入所日に3号認定の児童)が同一世帯の中で第3子以降であった場合、当該児童の保育料を無料とする子育て支援策を講じました。この場合の兄弟姉妹の年齢は問いません。
     
  3. 平成28年度から、保育所等を利用している年収約360万円未満相当の世帯について従来の多子軽減における年齢の上限を撤廃するとともに、年収約360万円未満相当のひとり親世帯については、負担軽減措置を拡大し、第1子については現行の半額、第2子以降については無料とする子育て支援策を講じました。
     
  4. 令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化により、1号認定(幼稚園)の子ども全員と、2号認定(保育所)の子どものうち3歳児クラスから5歳児クラスの子どもの保育料は無料となりました。
     

保育料納入には便利な口座振替を!

下記の金融機関で、保育料の口座振替をご利用になれます。

お忙しい方、つい納期を見過ごしてしまう方など、ぜひ御利用ください。

口座振替取扱金融機関

  • 埼玉りそな銀行本・支店  
  • みずほ銀行本・支店(注釈)   
  • 三井住友銀行本・支店(注釈)    
  • 三菱UFJ銀行本・支店(注釈)
  • 足利銀行本・支店    
  • 武蔵野銀行本・支店    
  • 川口信用金庫本・支店
  • りそな銀行本・支店    
  • 東日本銀行本・支店
  • 埼玉縣信用金庫本・支店    
  • 群馬銀行本・支店
  • ほくさい農業協同組合各支店   
  • 中央労働金庫本・支店
  • 東和銀行本・支店   
  • ゆうちょ銀行

常陽銀行での取り扱いは令和4年3月31日をもって終了しました。

三井住友信託銀行での取り扱いは令和5年3月31日をもって終了しました。

(注釈)みずほ銀行は令和5年3月31日をもって窓口取扱い(現金納付)が終了しました。 ただし、みずほ銀行での口座振替は引き続き利用可能です。

(注釈)三井住友銀行は令和4年3月31日をもって窓口取扱い(現金納付)が終了しました。 ただし、三井住友銀行での口座振替は引き続き利用可能です。

(注釈)三菱UFJ銀行は令和3年3月31日をもって窓口取扱い(現金納付)が終了しました。 ただし、三菱UFJ銀行での口座振替は引き続き利用可能です。
 

ご利用の金融機関窓口に直接お申し込みください。

口座振替開始月は、お申込の期日と金融機関等により前後します。(ご希望の月に振替開始できないこともありますがご了承ください)

同一世帯のご兄弟について保育料の口座振替をご利用中の場合、お手続きは不要です。

納入期限

保育料の納入期限は、毎月月末(12月は25日)までとなっています。必ず決められた期限までに納付してください。月末が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、翌営業日が納入期限になります。

なお、令和5年度の納入期限は次の表のとおりです。

納入期限/口座振替予定日
4月分 5月1日(月曜日) 5月分 5月31日(水曜日) 6月分 6月30日(金曜日)
7月分 7月31日(月曜日) 8月分 8月31日(木曜日) 9月分 10月2日(月曜日)
10月分 10月31日(火曜日) 11月分 11月30日(木曜日) 12月分 12月25日(月曜日)
1月分 1月31日(水曜日) 2月分 2月29日(木曜日) 3月分 4月1日(月曜日)

 

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

こども局 こども保育課(本庁舎5階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-3471

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