【保育所・認定こども園を利用中の方へ】入所後の変更届出について

更新日:2021年09月29日

保育施設入所後の届出と注意事項

保育施設に入所後、住所、家族構成、勤務先、就労状況、保育所入所要件等、申込時に提出した書類の内容に変更が生じた場合には、すみやかにこども保育課または各総合支所市民福祉健康課へ必要書類を提出してください。

勤務地・就労状況等の変更、転職

勤務地や就労状況(勤務時間等)に変更があった場合は、変更から1か月以内に、変更後の「就労証明書」及び「教育・保育給付認定変更申請書」を提出してください。

変更後の就労状況で、保育の必要量(保育標準時間・保育短時間)等を確認します。保育必要量等に変更が生じた場合、書類提出の翌月以降から変更されます。

退職

原則として、退職した当月末で、保育施設を退所となります。すみやかに「利用停止届」を提出してください。

ただし、すぐに求職活動を開始する場合は、「教育・保育給付認定変更届」(退職日記入)を提出していただくことで、保育を必要とする事由を「求職活動」に切り替え、継続して保育施設を利用することができます。「求職活動」での入所は、3か月間の期限付き入所のため、3か月以内に新たな勤務先の「就労証明書」が提出できない場合は退所となります。

なお、「求職活動」中の保育必要量は「保育短時間」となります。

住所変更(市内転居または市外転出)

市内転居

「教育・保育給付認定申請内容変更届」を提出してください。

市外転出

住所異動をした当月末で保育施設を退所となります。転出前に、加須市民としての「利用停止届」を提出してください。

加須市内の保育施設に継続入所希望の場合

現在入所している保育施設に継続して入所を希望する場合は、加須市民としての「利用停止届」を提出し、新たに転出先自治体の保育施設担当部署で入所の申込みをしてください。

継続入所には一定の要件がありますので、あらかじめ下記お問い合わせ先にご相談ください。

転出先の保育施設に入所希望の場合

転出先の保育施設に入所を希望する場合には、あらかじめ転出先自治体と下記お問い合わせ先にご相談ください。

家族構成の変更

出産・婚姻・離婚・同居・別居・死亡等、同居家族の構成に変更があった場合は、すみやかに「教育・保育給付認定変更申請書」を提出してください。

なお、新しい家族構成による「就労証明書」の提出や保育料の変更が発生する場合があります。

保護者の妊娠

母子健康手帳を発行され次第すみやかに、「出産・疾病・看護等届出書」に母子健康手帳の写し(保護者の氏名と出産予定日記載のページ)を添付のうえ提出してください。これにより出産予定月及び出産予定月の前後2か月間の合計5か月間は、保育を必要とする事由が「妊娠・出産」に切り替わります。

出産後、育児休業を取得する場合、必要書類を提出することにより、在園児の継続入所をすることができます。【下記、「育児休業を取得する場合(育児休業中の特例)」参照】

ただし、妊娠を理由に新規入所した場合、または妊娠を理由に退職した場合は出産予定月の翌々月の末日で退所となります。

なお、「妊娠・出産」中の保育必要量区分は「保育標準時間」となります。

育児休業を取得する場合(育児休業中の特例)

保護者が出産後間もない子どものために育児休業を取得し、在園児の継続入所を希望する場合は、出産後1か月以内に「育児休業に伴う保育所等の継続入所届出書」及び「就労証明書」を提出してください。

要件を全て満たす場合に、保育を必要とする事由が「育児休業」に認定され、在園児の継続入所が認められます。詳しい要件については、下記の「育児休業に伴う保育所等の継続入所について」をご覧ください。

なお「育児休業」中の保育必要量区分は「保育短時間」となります。

保育施設の退所

家庭で保育が可能となったときや市外転出により保育施設を退所する場合は、すみやかに「利用停止届」を提出してください。

家庭状況調査及び次年度の継続入所

毎年、年に1回以上家庭状況調査及び次年度の継続入所の意思確認を各保育施設を通じて行います。

調査の結果、就労状況などが入所の要件に満たない場合や調査書等の提出がない場合は、継続入所が認められないことがありますので注意してください。

必要書類、受付日程等、詳しくは保育施設を通してご連絡します。

この記事に関するお問い合わせ先

こども局 こども保育課(本庁舎5階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-3471

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