郵便等による不在者投票(郵便等投票)

更新日:2018年12月03日

身体に重い障害があって投票に行けない人が、自宅等から郵送等で投票できる制度です。

郵便等投票をするためには、あらかじめ選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。

郵便等投票ができる人

「身体障害者手帳」又は「戦傷病者手帳」をお持ちで、障害の程度が次の等級に該当する方(福祉事務所長がこれらの程度に該当することを証明した者を含みます。)

障害区分 手帳の種類及び障害の程度
身体障害者手帳 戦傷病者手帳
両下肢 体幹 1級・2級 特別項症~第2項症
移動機能 1級・2級 非該当
心臓 腎臓 呼吸器 ぼうこう 直腸 小腸 1級・3級 特別項症~第3項症
免疫 1級~3級 非該当
肝臓 1級~3級 特別項症~第3項症

 

介護保険被保険者証の要介護状態区分が5以上である方

介護保険被保険者証(要介護状態区分) 要介護5

 

郵便等投票証明書について

上記要件を満たす方は、郵便等投票証明書の交付を受けることで、選挙の際に郵便等投票を行うことができるようになります。

郵便等投票証明書は、選挙の有無に関係なく申請することができ、次の期間有効ですので、あらかじめ証明書の交付を受けていただくことで、選挙の際にスムーズに郵便等投票を行うことができます。

  • 要介護者 交付の日から要介護5の認定の有効期間の末日まで
  • 要介護以外の者 交付の日から7年間まで

交付申請の手続

  1. 「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証のいずれかを添えて、加須市選挙管理委員会に申請します。申請書の氏名欄は必ず本人が書いてください。 
  2. 選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が選挙人へ郵送されます。
郵便等投票証明書の交付申請の流れを表した図

投票について

選挙のたびに選挙管理委員会へ郵便等投票の投票用紙等を請求していただく必要があります。

なお、郵便等投票証明書をお持ちでない又は有効期限を過ぎている場合は、投票用紙等の請求の前に、郵便等投票証明書の交付申請をしていただく必要があります。

投票の手続

  1. 「郵便等投票証明書」を添えて、投票用紙・投票用封筒の請求書を加須市選挙管理委員会へ提出します。投票用紙等の請求書の氏名欄は必ず本人が書いてください
  2. 投票用紙等が郵送されます。(郵便等投票証明書を返却します。)
  3. 自宅等で投票用紙に記入します。必ず本人が書いてください
  4. 記入した投票用紙を投票用封筒に入れた後、その表面に署名して選挙管理委員会へ郵送します。
郵便等による不在者投票の流れを表した図

代理記載制度について

郵便等投票をすることができる選挙人で、次の要件に該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者に投票に関する記載をさせることができます。

手帳の種類 障害等の区分及び程度
身体障害者手帳 上肢・視覚障害 1級
戦傷病者手帳 上肢・視覚障害 特別・第1・第2項症

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

行政委員会(本庁舎5階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
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