寄附等の禁止
公職選挙法では、お金のかからないきれいな選挙を実現するため、政治家が選挙区内の人に、金品を贈ることを禁止しています。
また、有権者が寄附を求めることも禁止しています。
「贈らない」「求めない」「受け取らない」の3ない運動で明るい選挙を推進しましょう。
みんなですすめよう 三ない運動
病気見舞い
お祭りへの寄付や差し入れ
地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入
秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
秘書等が代理で出席する場合の葬式の香典
葬式の花輪、供花
落成式、開店祝の花輪
自治会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入
入学祝・卒業祝
お中元・お歳暮
政治家の寄附の禁止
政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)が選挙区内の方に対して寄附をすることは、いかなる名義であっても禁止されています。
また、政治家以外の方(家族や秘書など)が、政治家名義の寄附をすることも禁止されます。
ただし、以下の場合は禁止される寄附から除かれます。
- 政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
- 当該政治家の親族に対する場合
- 政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償としてする場合(ただし、食事や食事料の提供は禁止)
なお、禁止される寄附であっても以下の場合は、処罰されません。
- 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
- 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
(1や2であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。
政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。
政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が役職員や構成員である会社や団体が、選挙区内にある人に対して政治家の氏名を表示し、又は氏名が類推されるような方法で寄附をすると処罰されます。
後援団体の寄附の禁止
後援団体(いわゆる後援会)も、選挙区内の方に寄附をすることは、いかなる名義であっても禁止されています。
ただし、以下の場合は禁止される寄附から除かれます。
- 政党その他の政治団体又はその支部に対してする場合
- 当該政治家に対して寄附をする場合
- 設立目的により行う行事又は事業に関してする場合(花輪・香典・祝儀などとしてされるものや、選挙前の一定期間にされるものは禁止されます)
年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。
政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含まれます)を出すことは禁止されています。
あいさつを目的とする有料公告の禁止
政治家や後援会が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
公民権の停止
上記1、2、3、4及び6によって処罰されると、公民権停止の対象となります。
寄附等の禁止
総務省広報誌2023年12月号より (PDFファイル: 791.0KB)
みんなで守ろう選挙のルール
みんなで守ろう選挙のルール(チラシ) (PDFファイル: 603.8KB)
参考 埼玉県選挙管理委員会
この記事に関するお問い合わせ先
行政委員会(本庁舎5階)
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埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
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更新日:2023年12月01日