軽度者への福祉用具貸与の例外給付
軽度者(要支援1・2、要介護1)の方への福祉用具の貸与にあたっては、一定の条件に該当する場合のみ例外的に保険給付の対象とすることが認められております。
軽度者への福祉用具貸与の例外給付の考え方について (PDFファイル: 233.2KB)
軽度者への福祉用具貸与の例外給付(Q&A) (PDFファイル: 131.7KB)
対象種目
- 車いす及び車いす付属品
- 特殊寝台及び特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具及び体位変換器
- 認知症老人徘徊感知器
- 移動用リフト
- 自動排泄処理装置(要介護3以下は原則貸与不可)
提出書類
- 軽度者への福祉用具貸与例外給付理由書
- 居宅(介護予防)サービス計画書(主治医の名前、所見を確認した日を明記したもの)の写し
- サービス担当者会議の記録の写し
- 医学的所見の確認書類の写し(2又は3に明記されている場合は提出不要)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 高齢介護課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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更新日:2025年01月01日