償還払い

更新日:2023年12月27日

特定福祉用具販売とは、要介護(要支援)認定を受けた方が、入浴や排泄などの貸与になじまない福祉用具を購入したときに、費用の一部が支給される制度です。要介護状態区分によらず、年度10万円を上限に福祉用具の購入費を支給します。

償還払いは、利用者が購入費の全額を福祉用具販売業者に支払い、利用者の負担割合(1割、2割または3割)に応じた福祉用具購入における給付対象分(9割、8割または7割)の金額を、後日加須市から利用者に支給する方法です。

対象

1.腰掛便座

2.入浴補助用具

3.簡易浴槽

4.移動用リフトの吊り具の部分

5.自動排泄処理装置の交換部品

6.排泄予測支援機器

申請に必要な書類

給付費の振込先が被保険者本人でない場合は委任状が必要です

注釈: このほかに次の書類が必要になります

  • 福祉用具サービス計画
  • 領収書(社名・住所・代表者名・代表者印・件名・金額等を記載してあるもの)
  • 購入した用具のパンフレット(写し)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢介護課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
メールでのお問い合わせはこちら