償還払い

更新日:2023年12月08日

住宅改修費の支給とは、要介護(要支援)認定されている方が、手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修を行ったときに費用の一部が支給される制度です。現住居につき限度額は20万円となり、負担割合に応じてその1割~3割を利用者が負担します。1回の改修で20万円を使い切らずに、数回に分けて使うこともできます。

注釈:償還払いでは、利用者が一旦住宅改修費用全額を住宅改修施工業者に支払い、領収書を添付して事後申請することで、住宅改修の給付対象部分の9割、8割又は7割の金額が後日加須市から利用者に給付されます。

対象

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. 滑りの防止、移動の円滑化のための床材の変更
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 和式から洋式への便器の取り替えなどの小規模な改修

改修前に必要な書類

給付費の振込先が被保険者本人でない場合は委任状が必要です

注釈: このほかに次の書類が必要になります

  • 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーが作成します)
  • 改修まえの写真(日付入り)と平面図

 

改修後に必要な書類

注釈: このほかに次の書類が必要となります

  • 領収書(社名・住所・代表者名・代表印・件名・金額等を記入してあるもの)
  • 工事費の内訳書
  • 改修後の写真(日付入り)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢介護課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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