短期入所利用日数超過理由書

更新日:2023年12月13日

短期入所生活介護および短期入所療養介護の利用日数については、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。

介護支援専門員(ケアマネージャー)は、利用者の心身の状況、介護の環境や家族の意向等を総合的に勘案し、特に必要と認められる場合については、下記のとおり短期入所利用日数超過理由書(以下、理由書)を市に提出してください。

なお、理由書については、要介護認定の有効期間の半数を超えた後ではなく、超える見込みがある場合に事前に提出してください。

参考

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(抜粋)

第13条第21号

介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所生活介護又は短期入所療養介護を位置付ける場合にあっては、利用者の居宅における自立した日常生活の維持に十分に留意するものとし、利用者の心身の状況等を勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所生活介護及び短期入所療養介護を利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならない。

理由書の様式

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