第三者行為損害賠償求償

更新日:2025年11月28日

交通事故などにあった時には届出が必要です

交通事故などによって介護が必要になった場合には、介護保険における第三者行為の届出が必要です。 
第三者行為の届出とは、交通事故や他人の行為(第三者行為)が原因で要介護・要支援状態になったり、介護保険サービスを利用したりする場合に、その旨を保険者である市に届け出る手続きです。
介護保険は、介護認定に至った要因が第三者行為であってもサービスを利用できますが、本来、加害者が支払うべき治療費や介護費用を、一時的に加須市(保険者)が立て替えて支払うことになります。市は、立て替えた費用を加害者(または加害者が加入している損害保険会社)に請求(求償)するため、この届出が必要となります。 


注釈: 届出の義務と注意点
届出は被保険者の義務です(介護保険法第21条)。正当な理由なく届出を怠ると、保険給付が制限されることがあります。

示談の際には事前に相談

加害者と示談を結ぶ場合、介護保険から給付された費用についての求償権を放棄する内容(「今後一切請求しない」など)にすると、市が加害者に費用を請求できなくなり、その結果、被保険者自身が市に費用を返還しなければならなくなる可能性があります。示談前に必ず市に相談してください。 

手続きの流れ

手続きの流れは次のとおりです。


事故発生: 警察に連絡し、届出を行います(交通事故証明書が必要なため)。
市への連絡: 要介護認定申請時に、介護保険担当窓口にて第三者行為であることを伝えます。
書類提出: 必要な書類を揃えて市に提出します。
介護保険サービスの利用: 届出後、介護保険サービスを利用します。
市から加害者への求償: 市区町村が、加害者側に介護給付にかかった費用を請求します。 
不明な点があれば、介護保険担当窓口に相談してください。

両面印刷で作成してください。

 

注釈:上記の書類のほか、交通事故証明書の写しの提出をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢介護課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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