同月過誤

更新日:2023年12月28日

国民健康保険団体連合会(以下、国保連)の審査終了後、介護給付の実績(以下、実績)の訂正を行いたい場合、差分だけを調整することはできません。

誤りを含む実績全てを取下げ、再度正しい実績で請求することとなります。

(例えば1日分の実績を修正したい場合、いったん1か月分全ての実績を取下げます。)

実地指導による返還や本市が特段の事情があると認めた場合

国保連の審査において、実績取下げと再請求を同一審査月に併せて行うことで「過誤申立による介護報酬の減額(返金)」と「再請求による介護報酬」を相殺するように計算し、過不足額分を、他の介護報酬に加算・減算する方法です。

大まかな流れ

  1. 事業者は、「同月過誤処理依頼書(以下、依頼書)」および「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書(以下、申立書)」を、加須市に提出します。
     
  2. 加須市は、提出された「依頼書」および「申立書」に基づき、国保連に対して「過誤申立」を行います。
     
  3. 事業者は、同月過誤処理月に、国保連に再請求を行います。
     
  4. 国保連は、加須市から提出された「過誤申立」と事業者から提出された再請求をあわせて審査し、増減額分を調整し、事業者に報酬を支払います。

(補足)事業者が過誤申立書を提出する保険者は、被保険者証の市区町村・広域連合になります。加須市では、加須市以外の被保険者の過誤は行えません。

(補足)被保険者番号が「H」から始まる方は、介護保険の対象ではありません。生活福祉課にお問い合わせください。

注意事項

同月過誤申立を行う場合は、埼玉県国保連にも同月過誤処理依頼書を提出する必要があります。

なお、埼玉県国保連に提出する様式等に関するお問い合わせについては、下記の外部リンクを参考にしてください。

依頼書および申立書の様式

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢介護課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
メールでのお問い合わせはこちら