介護保険負担限度額認定

更新日:2023年04月27日

施設入所や短期入所をしている低所得者に対する食費・居住費の負担軽減制度です。

介護保険負担限度額認定について

対象者

「生活保護受給者の方」及び「世帯全員が市民税非課税の方」が対象となります。
 

ただし、以下の場合は対象外となります。

ア)預貯金・有価証券・投資信託・現金などの合計額が、次の金額を超える場合
  配偶者がいない場合 配偶者がいる(注釈2)場合
年金収入等(注釈1)が年額80万円以下 650万円 1,650万円
年金収入等(注釈1)が80万円を超え120万円以下 550万円 1,550万円
年金収入等(注釈1)が120万円を超える 500万円 1,500万円

(注釈1)年金収入等とは

→ 課税年金収入金額+非課税年金(遺族年金・障害年金等)収入金額+年金以外の所得金額の合計額

(注釈2)配偶者がいる場合は

→申請対象の被保険者とその配偶者の預貯金・有価証券・投資信託・現金などの合計額で判定します。
 

イ)住民票上世帯が異なる配偶者(事実婚を含む)が市区町村民税課税の場合
 

居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)

区分 居住費 食費
従来型
個室
多床室 ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
ショート
ステイ
左記以外
生活保護受給者(第1段階) 490円
(320円)
0円 820円 490円 300円 300円
世帯全員が市民税非課税で、年金収入等が80万円以下(第2段階) 490円
(420円)
370円 820円 490円 600円 390円
世帯全員が市民税非課税で、年金収入等が80万円を超え120万円以下(第3段階1) 1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円 1,000円 650円
世帯全員が市民税非課税で、年金収入等が120万円超(第3段階2) 1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円 1,300円 1,360円

 注釈:
( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合、またはショートステイを利用した場合の金額です。 

提出書類

預貯金等の金額が確認できる書類の写し(通帳の写し等)

  • 銀行・支店名、口座名義人、口座番号の分かるページ
  • 申請日の直近2か月以内の預貯金残高が分かるページ

配偶者がいる場合は、本人のほか配偶者の書類の写しも必要となります。

年金を受給されている方は、必ず年金受取通帳の写しを提出してください。

預貯金等の額の確認のため、これ以外の書類の提出を求めることがあります。

令和3年8月からの制度改正について

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢介護課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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