道路上に張り出している樹木の伐採について
樹木の適正管理をお願いします
最近、市内各所で、生垣や樹木の枝葉が剪定されず道路まで大きく張り出している様子が見受けられます。
道路まで張り出した枝葉などは歩行者や自動車の通行の妨げになるだけではなく、見通しを悪くして交通事故を引き起こす原因となることがあります。
私有地から張り出している枝や葉は、土地所有者の方に所有権があるため、市で勝手に切ることができませんので、土地所有者の方に剪定、伐採をお願いしています。
万が一、事故が起こりますと、樹木の所有者は損害に対する法的責任を問われることがありますので、事故を未然に防止し、安全かつ安心して道路を利用できるよう、皆様のご協力をお願いします。
作業時の注意事項
- 電線や電話線がある箇所の作業は、危険を伴いますので、事前に最寄りの東京電力株式会社やNTT東日本株式会社に連絡し、立会いのもとで行ってください。
- 作業に当たって、通行する歩行者、自転車、自動車等の安全確保と、樹木からの転落防止等に十分ご注意ください。
関連法規
民法第717条
土地の工作物の占用者及び所有者の責任
道路法第43条
道路に関する禁止事項
民法第233条
竹木の枝の切除及び根の切り取り
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 道路公園課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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更新日:2023年03月27日