新型コロナウイルス感染症に関する人権への配慮について

更新日:2023年05月16日

新型コロナウイルス感染症を理由とした不当な差別、偏見、いじめ等は絶対に許されません。

  新型コロナウイルス感染症に関連して、感染者・濃厚接触者・医療従事者、また、ワクチン接種に関する誤解や偏見に基づく差別を行うことは許されません。

  市民の皆さまにおかれましては、不確かな情報や事実とは異なる情報に惑わされることなく、国や地方公共団体が発表する正しい情報に基づいて、人権に配慮した適切な行動をお願いします。

  また、法務省の人権擁護機関では、新型コロナウイルス感染症に関連する不当な偏見、差別、いじめ等に遭った方からの人権相談を受け付けています。困った時は、一人で悩まず、相談してください。

差別、偏見、いじめ等への相談窓口

みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)

  0570-003-110(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

子どもの人権110番

  0120-007-110(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

女性の人権ホットライン

  0570-070-810(平日午前8時30分から午後5時15分まで)

外国語人権相談ダイヤル

  0570-090911(平日午前9時00分から午後5時00分まで)

インターネット人権相談受付

  https://www.jinken.go.jp(パソコン、スマートフォン共通)

法律が改正されました

   「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」において、 新型コロナウィルス感染症を原因とした、差別的取扱いを防止する規定が設けられました。

  具体的な内容は、以下のページをご覧ください。

  https://corona.go.jp/emergency/pdf/henken_sabetu_20210212.pdf

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 人権・男女共同参画課(本庁舎3階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
メールでのお問い合わせはこちら