国外にいる選挙人の投票
外国にいても「在外選挙制度」で、日本の国政選挙の投票ができます。
外国で投票するには「在外選挙人名簿」へ登録されていることが必要です。登録には申請が必要となりますので、下記の「在外選挙人名簿への登録手続きについて」をご覧になり必要に応じてお手続きをお願いいたします。登録されると、選挙のときに必要な「在外選挙人証」が、市区町村の選挙管理委員会から在外公館を通じて交付されます。
対象となる選挙等
衆議院議員選挙(小選挙区・比例代表)
参議院議員選挙(選挙区・比例代表)
最高裁判所裁判官国民審査
在外選挙人名簿への登録手続について
出国時申請
登録資格
満18歳以上の日本国民で、国外への転出届を提出した人のうち、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている人
申請方法
出国前に国外への転出届を提出する際に、市区町村の選挙管理委員会の窓口で申請してください。
在外公館申請
登録資格
満18歳以上の日本国民で、引き続き3か月以上、その人の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住んでいる人
申請の方法
出国後に居住している地域を管轄する在外公館(大使館や総領事館)で申請してください。
在外投票の方法
次のいずれかの方法で投票することができます。
在外公館投票
投票記載場所を設置している在外公館(大使館や総領事館)で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票できます。
投票できる期間・時間は、投票記載場所によって異なりますので、各在外公館にお問い合わせください。
郵便投票
在外選挙人名簿に登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封し、郵便により、投票用紙を請求していただければ、投票用紙が住所に郵送されます。
投票用紙に記載し、登録市区町村の選挙管理委員会に郵送してください。
帰国投票
一時帰国中の場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して、公示日の翌日からは期日前投票所で、投票日当日は選挙管理委員会が指定した投票所で投票できます。
区分 | 投票所※ | 投票時間※ |
期日前投票 | 加須市役所本庁舎1階市民ギャラリー | 8時30分~20時 |
当日投票 | 第1投票区投票所(市民プラザかぞ1階視聴覚ホール) | 7時~20時 |
※選挙の都度決定するため、これと異なる可能性があります。念のため事前にお問い合わせください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
行政委員会(本庁舎5階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
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更新日:2025年02月03日