家畜(愛玩用含む)の飼育に関する届出について
家畜の所有者は飼養状況等の報告が必要です
家畜の所有者は、家畜伝染病予防法に基づき、毎年、家畜の飼養状況等に関し家畜保健衛生所に報告する必要があります。
対象家畜
牛、水牛、鹿、羊、山羊、豚(ミニブタを含む)、いのしし、馬、鶏、あひる(アイガモを含む)、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
注釈:飼育の目的や飼育頭羽数に関わらず報告が必要です。
報告先及び問い合わせ先
熊谷家畜保健衛生所
〒360-0813 熊谷市円光1-8-30
電話:048-521-1274
ファックス:048-526-1063
E-mail:k2112741@pref.saitama.lg.jp
様式及び詳細情報
様式及び詳細については、下記リンク先をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 農業振興課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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更新日:2024年07月05日