公益通報者保護制度について

更新日:2024年04月01日

公益通報者保護制度

国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事は、事業者内部からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民の生命、身体、財産その他の利益への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
また、事業者にとっても、通報に適切に対応し、リスクの早期把握及び自浄作用の向上を図ることにより、企業価値及び社会的信用を向上させることができます。
「公益通報者保護法」は、このような観点から、通報者が、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかというルールを明確にするものです。

加須市に対する公益通報の方法

書面の提出による方法

通報・相談窓口に提出してください。

電子メールによる方法

通報・相談窓口にメールを送付してください。

口頭による方法

通報・相談窓口にご連絡ください。

通報・相談窓口

人権・男女共同参画課

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始を除く)

電話番号

0480-62-1111

メールアドレス

jinken@city.kazo.lg.jp

住所

郵便番号:347-8501

埼玉県加須市三俣二丁目1番地1

注釈:制度全般にわたる相談は、消費者庁「公益通報者保護制度相談ダイヤル」をご利用ください。

公益通報への対応

  1. 公益通報の受付後、公益通報の受理または不受理の決定を通報者に通知します。
  2. 公益通報の内容について調査の実施を決定した場合、その旨通報者に通知します。
  3. 調査が完了した場合、調査結果を通報者に通知します。
  4. 調査の結果、措置を講じた場合、その内容を通報者に通知します。

(注意)加須市ではなく他の行政機関が通報内容について処分等の権限を有する場合、当該権限を有する他の行政機関をご案内します。

公益通報者保護制度の運用状況

令和4年度  受付件数:0件

令和5年度  受付件数:0件

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 人権・男女共同参画課(本庁舎3階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
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