経営安定関連保証(セーフティネット保証)認定について(5号認定の運用変更)

更新日:2025年01月06日

4号認定(新型コロナウイルス感染症)の指定期間は令和6年6月30日で終了しました。

5号認定の運用について: 令和6年12月1日に変更がありました。

これまでの様式はご利用いただけません。新様式をご利用ください。

5号認定の指定業種について: 令和7年1月1日に変更がありました。

下記の経営安定関連保証5号の指定業種一覧(指定期間 令和7年1月1日~令和7年3月31日)をご覧ください。

6項(危機関連保証)認定の指定期間は令和3年12月31日で終了しました。

 経営安定関連保証(セーフティネット保証)とは、取引先企業の倒産や災害、取引金融機関の破綻などにより経営の安定に支障が生じている中小企業が、一般の保証額とは別枠で保証を受けることができる制度です。

 市内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を市から受ける必要があります。  

認定の種類

  • 第2条5項第1号 連鎖倒産防止
  • 第2条5項第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
  • 第2条5項第3号 突発的災害(事故等)
  • 第2条5項第4号 突発的災害(自然災害等)
  • 第2条5項第5号 業況の悪化している業種(全国的)
  • 第2条5項第6号 取引金融機関の破綻
  • 第2条5項第7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
  • 第2条5項第8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 
  • 第2条6項 金融秩序の混乱等による信用収縮

経営安定関連保証(セーフティネット保証)の認定基準の詳細については、中小企業庁HPでご確認ください。

認定対象

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項から第6項までのいずれかの要件に該当していること。
  2. 法人の場合、登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地が加須市内である方。個人の場合は、事業実体のある事業所の所在地が加須市内である方。

申請書類

4号(新型コロナウイルス感染症)

指定期間は令和6年6月30日で終了しました。

5号

経営安定関連保証5号の指定業種は次の指定業種一覧をご確認ください。

経営安定関連保証5号の様式一覧にて該当する様式をご確認ください。

イ-1は1つの指定業種に属する事業のみを行っている、又は、2つ以上の業種を行っておりその全てが指定業種に該当する方が対象です。

「イ-1(通常様式)」ではA欄には、既に確定した3か月分の売上実績を記入する必要があります。

  • 業歴3か月以上1年3か月未満の方は、創業者等運用緩和様式との注釈があるイ-3の申請書をご利用ください。

イ-2は2つ以上の業種を行っており、主たる事業が指定業種に該当する方、または指定業種に属する事業の売上高減少が全体の相当程度の影響を与えている方が対象です。

  • 業歴3か月以上1年3か月未満の方は、創業者等運用緩和様式との注釈があるイ-4の申請書をご利用ください。

注釈: 「市指定の試算表」「委任状」は、下部の共通様式をご覧ください。

6項(危機関連保証)

指定期間は令和3年12月31日で終了しました。

共通様式

各月の売上高がわかる書類として、次の「市指定の試算表」の利用をお願いします。

 

委任状は代理申請の場合のみ必要です。

様式は自由ですが、日付、委任事項、申請者と代理人の住所及び氏名が記入され、それぞれの押印又は署名がされてる様式をご用意ください。

なお、代理人が金融機関の場合は、金融機関名と支店名も併せて記入してください。

 

このページに掲載されている号数以外の申請様式については、産業振興課までお問い合わせください。

留意事項

  • 認定後に認定内容と異なる事実が判明した場合には、認定書が無効となる場合があります。
  • 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
  • 市長から認定を受けた後、認定書が発行された日を含め30日以内に信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 産業振興課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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