特別小口資金
対象事業所
次の全てを満たす事業所が対象となります。
- 小規模企業者
中小企業信用保険法第2条第3項に規定する、常時使用する従業員の数が20人以下の会社及び個人(商業又はサービス業は5人以下)。 - 申込みの日以前1年以上引き続き市内に事業所(本店)を有し、1年以上継続して同一事業を営んでいること
- 中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種(農林漁業・金融保険業以外の業種)を営んでいること
- 事業内容が堅実で、資金の返済が確実と認められること
- 市税等を期限内完納していること
- 保証申込みの日以前1年間において市民税の所得割(障害者、寡婦又はひとり親の控除を受けたことにより、所得割の税額が出ない場合にあっては均等割、法人の場合にあっては法人税割)の納期が到来した税額がある方で、かつ、当該税額を完納していること
- この制度による保証の申込み時において、信用保証協会の保証付き借入れのないこと
ただし、この制度による保証を除く。 - 埼玉県信用保証協会の保証を受けて金融機関の融資を受けている者にあっては、その融資に対する償還 を延滞していないこと
- 埼玉県信用保証協会の代位弁済を受けた者にあっては、その代位弁済による債務を完済していること
- 手形交換取引停止処分中(停止処分に準じるものを含む)でないこと
使途 | 限度額 | 期間 (据置) |
利率 | 償還 方法 |
保証料率 |
---|---|---|---|---|---|
運転 | 2,000万円 以内 |
8年以内 (6か月以内) |
返済期間が 3年以内 年1.4%以内 3年超~5年以内 年1.5%以内 5年超~12年以内 年1.6%以内 |
割賦 |
0.8%以内 |
設備 | 12年以内 (1年以内) |
注釈:
- 融資限度額は、1事業所2,000万円です。併用の場合は、運転資金と設備資金の合計額、追加融資の場合は、申込時の融資残高との合計額が融資限度額以下となる必要があります。
- 利率は金融情勢などにより改定されることがあります。
- 埼玉県信用保証協会に支払った保証料を最高30万円まで助成します。
- 金融機関に支払った利子額の20%を助成します。
連帯保証人
不要です。
信用保証
埼玉県信用保証協会の信用保証を付します。
申込み
申請書類および添付書類を、産業振興課へご提出ください。
必要書類は、融資あっせんのご案内裏面をご覧ください。
関連ファイル
融資あっせんのご案内(特別小口資金)_R6.4.1 (PDFファイル: 473.1KB)
特別小口資金融資申込書 (PDFファイル: 123.0KB)
融資申込み添付書類_R3.10.1 (PDFファイル: 331.8KB)
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 産業振興課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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更新日:2024年04月01日