不況対策資金
対象事業所
- 中小企業者
中小企業者とは、中小企業信用保険法第2条第1項に規定する、資本金3億円以下で常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人(小売業は資本金5千万・従業員50人、サービス業は資本金5千万・従業員100人、卸売業は資本金1億円・従業員100人以下)。 - 融資の申込み時点における最近3か月間の平均売上高が、前年もしくは前々年のいずれかの年の同期の平均売上高と比較して3%以上減少していること
- 申込みの日以前1年以上引き続き市内に事業所(本店)を有し、1年以上継続して同一事業を営んでいること
- 中小企業信用保険法施行令第1条に定める業種(農林漁業・金融保険業以外の業種)を営んでいること
- 事業内容が堅実で、資金の返済が確実と認められること
- 市税及び事業税を完納していること
- 埼玉県信用保証協会の保証を受けて金融機関から融資を受けている者にあっては、その融資に対する償還を延滞していないこと
- 埼玉県信用保証協会の代位弁済を受けた者にあっては、その代位弁済による債務を完済していること
- 手形交換取引停止処分中(停止処分に準じるものを含む。)でないこと
融資の条件等
使途 | 限度額 | 期間 (据置) |
利率 | 償還 方法 |
保証料率 |
---|---|---|---|---|---|
運転 | 2,000万円 以内 |
8年以内 (1年以内) |
年1.35%以内 |
月賦 |
0.45~2.04%の範囲内 |
注釈:
- 融資限度額は、1事業所2,000万円です。追加融資の場合は、申込時の融資残高との合計額が融資限度額以下となる必要があります。
- 利率は金融情勢などにより改定されることがあります。
- 埼玉県信用保証協会に支払った保証料を最高30万円まで助成します。
- 金融機関に支払った利子額の20%を助成します。
担保
必要に応じ徴求します。
連帯保証人
個人事業主は、原則として不要です。
法人は、埼玉県信用保証協会の定めによります。
信用保証
埼玉県信用保証協会の信用保証を付します。
申込み
申請書類および添付書類を、産業振興課へご提出ください。
必要書類は、融資あっせんのご案内裏面をご覧ください。
関連ファイル
融資あっせんのご案内(不況対策資金)R6.4.1 (PDFファイル: 504.3KB)
中小企業不況対策資金融資あっせん申込書 (PDFファイル: 60.4KB)
融資申込み添付書類_R3.10.1 (PDFファイル: 612.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 産業振興課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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更新日:2024年04月01日