失業者生活資金
厳しい雇用情勢の中、世帯主などの生活維持者が失業したことにより、生活に困窮している世帯のための資金貸付制度です。
加須市に居住する方(世帯の生計維持者)が経済の変動により失業した場合、その世帯に対し生活資金をお貸しすることにより、生活の安定を図ります。
この場合の失業とは、世帯の生計を維持する方が自己の責任によらない理由で離職し、労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいいます。
利用資格(1および2に該当し、かつ、3~6のいずれかに該当する方)
- 市内に1年以上引き続き居住している方
- 連帯保証人が1人以上得られる方
- 雇用保険法による求職者給付の支給を現に受けている方
- 雇用保険法による求職者給付の支給が終了した方
- 雇用保険法による求職者給付の受給期間が満了した方
- 雇用保険法附則第2条の規定による任意適用事業に雇用される方で雇用保険未加入の方
連帯保証人の資格(次のすべてに該当する方)
- 3親等以内の親族でない方
- 市内または県内の同一市町村に引き続き1年以上居住し、固定資産を有する方
- 市町村税を完納している方
- 生活資金を連帯して返済する能力を有する方
- すでに生活資金の貸付を受けていない方
貸付条件
- 貸付限度額:50万円
- 貸付利率:無利子
- 返済期間:6か月据置後、5年以内
申込方法
失業者生活資金借入申請書と次の添付書類を提出して下さい。
添付書類
- 住民票の写し
- 雇用保険受給者証(ハローワークで発行)
- 印鑑証明書
- 納税証明書
- 所得証明書
- 土地評価証明書又は課税台帳の写し
本人は1~3を各1通、連帯保証人は1・3~6を各1通
関連ファイル
失業者生活資金借入申請書 (PDFファイル: 117.7KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 産業振興課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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更新日:2022年03月18日