亡くなられた方のマイナンバーについて
1.マイナンバーカード・マイナンバー通知カードの取扱いについて
マイナンバーカードやマイナンバー通知カードは、持ち主の方が亡くなられたとしても市民課に返納していただく必要はございません。相続などの手続きで亡くなられた方の個人番号(マイナンバー)の提出を求められる場合がありますので、亡くなられてから諸手続きが済むまでは、マイナンバーカードや通知カードは保管しておいてください。手続き終了後、もし市民課への返納を希望される場合は、返納することもできます。
2.亡くなられた方のマイナンバーが不明のとき
相続等の手続きでマイナンバーの提出を求められた際、マイナンバーカードや通知カード等が手元にない場合には、マイナンバーを記載しなくても手続きができる場合がありますので、提出先にお問い合わせください。
住民票の写しの請求については、「住民票の写し」のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
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更新日:2020年01月10日