高等教育の修学支援新制度

更新日:2025年06月27日

1.高等教育の修学支援新制度とは

高等教育の就学支援新制度は、学習意欲があれば誰でも進学し、社会で自立できるよう支援することを目的として、文部科学省が令和2年度に施行した制度です。

2.対象になる学校

一定の要件を満たすことについて、国等による確認を受けた大学短期大学高等専門学校(4年生・5年生)専門学校に通う学生が支援を受けられます。

対象となる大学、短期大学、高等専門学校、専門学校の一覧は、文部科学省のホームページでご覧いただけます。

3.対象となる学生の要件

世帯の収入や資産の要件を満たし、かつ、進学先で学ぶ意欲がある学生であることなどの要件を満たす方が対象となります。

収入に関する要件

申込みをする学生とその生計を維持する方の収入が、国が定める基準額未満であることが必要です。

世帯年収の目安の一例
支援区分 世帯年収の目安 支援額
第1区分 ~約270万円 上限額まで
第2区分 ~約300万円 上限額の3分の2の額
第3区分 ~約380万円 上限額の3分の1の額
第4区分 ~約600万円 上限額の4分の1の額

注意事項

  1. 上の表の世帯年収は、両親、本人、中学生の家族4人世帯の場合の目安です。
  2. 上の表の世帯年収はあくまで一例です。年収目安の金額は家族構成によって変動します。
  3. 自分が支援の対象になるか調べたい場合は、進学資金シミュレーターで支援区分や支援額を試算することができます。
  4. 第4区分については、扶養するこどもが3人以上いる多子世帯に属しているか、私立学校の理工農系の学科等に在籍している場合に支援の対象となります。
  5. 第4区分で多子世帯に該当する方は、給付型奨学金は支援上限額の4分の1まで、授業料等の減免は上限額まで支援を受けることができます。
  6. 第4区分で私立学校の理工農系の学科等に在籍している方は、支援上限額の4分の1あるいは3分の1の授業料等の減免を受けることができます。ただし、給付型奨学金の支給はありません。

資産に関する要件

学生とその生計を維持する方の資産の合計額が、次の金額未満の場合に支援対象となります。

  1. 給付型奨学金の支援を受ける場合
    5,000万円未満
  2. 2.入学金・授業料の減額・免除を受ける場合
    5,000万円未満(ただし、多子世帯で授業料減免の満額支援を受ける場合は3億円未満)

学業成績・学習意欲に関する要件

明確な進路意識や強い学びへの意欲があり、進学後の学修状況が一定の基準以上である場合に支援を受けることができます。
採用時だけでなく認定後も、進学先での成績や取得単位などで支援の継続の可否が判定されます。
学業成績などが不良である場合は、支援が打ち切りとなったり、すでに支援を受けた額の返還を求められることがありますのでご注意ください。

その他の要件

世帯の収入・資産や学業成績・学習意欲に関する要件のほか、国籍・在留資格に関する要件や大学などに進学するまでの期間に関する要件があります。詳しくは、文部科学省のホームページなどで確認してください。

4.多子世帯とは

「多子世帯」とは、扶養するこども(納税する際に扶養人数としてカウントされているこども)が3人以上の世帯をいいます。

第一子が卒業等により扶養から外れ、扶養するこどもが2人になると、本制度における多子世帯としての支援は終了します。

確認する情報は、原則として、申請時点で確定している直近の年末(12月31日)時点の情報です。

例1)高校3年生在籍時に予約申込をする場合→申込前年の12月31日時点の情報

例2)大学等入学後に春の在学申込をする場合→申込前々年の12月31日時点の情報

5.支援内容

高等教育の修学支援新制度には、給付型奨学金(学業に必要な資金を原則として返還の必要のないものとして学生に一定額を支給する奨学金)と入学金・授業料の減額・免除の2種類があります。

給付型奨学金と授業料等減免の支援額は、学校の種類、設置者(国公立、私立)、課程(昼間制、夜間制、通信制)、通学形態(自宅通学、自宅外通学)の区分ごとに定められています。支援区分が「第2区分」の場合は上限額の3分の2、「第3区分」の場合は上限額の3分の1が支援額となります。

なお、多子世帯の場合は、世帯収入にかかわらず、支援上限額まで入学金・授業料の免除・減額を受けることができます。

給付型奨学金の支給

大学・短期大学・専門学校(昼間制・夜間制)の場合の支給上限額(年額)
区分 自宅通学 自宅外通学
国公立 約35万円 約80万円
私立 約46万円 約91万円

通信制(私立)の大学、短期大学、専門学校の場合の支給年額は、自宅通学、自宅外通学のいずれの場合も約5万円です。

高等専門学校の場合の支給上限額(年額)
区分 自宅通学 自宅外通学
国公立 約21万円 約41万円
私立 約32万円 約52万円

入学金・授業料の免除・減額

国公立の学校(昼間制)の授業料等減免の上限額(年額)
区分 入学金 授業料
大学 約28万円 約54万円
短期大学 約17万円 約39万円
高等専門学校 約8万円 約23万円
専門学校 約7万円 約17万円
国公立の学校(夜間制)の授業料等減免の上限額(年額)
区分 入学金 授業料
大学 約14万円 約27万円
短期大学 約8万円 約20万円
専門学校 約4万円 約8万円
私立の学校(昼間制)の授業料等減免の上限額(年額)
区分 入学金 授業料
大学 約26万円 約70万円
短期大学 約25万円 約62万円
高等専門学校 約13万円 約70万円
専門学校 約16万円 約59万円
私立の学校(夜間制)の授業料等減免の上限額(年額)
区分 入学金 授業料
大学 約14万円 約36万円
短期大学 約17万円 約36万円
専門学校 約14万円 約39万円
私立の学校(通信制)の授業料等減免の上限額(年額)
区分 入学金 授業料
大学、短期大学、専門学校 約3万円 約13万円

6.申込手続き

申込みの方法は、大学等への進学前(高校3年生時)に申込みをする「予約採用」と、大学等への進学後に申込みをする「在学採用」の2種類があります。

高校3年生在籍時の予約採用の流れ
支援開始までの流れ 手続等の内容
1.給付型奨学金の申込み
(4月下旬~指定期限内)
・インターネットで申込み、高校に必要書類を提出
・日本学生支援機構にマイナンバー書類を提出
2.予約採用の決定(10月頃) ・予約採用の決定
3.入学金・授業料減免の申込み等(大学等への入学時) ・日本学生支援機構にインターネットで進学届を提出
・進学先の大学等に入学金・授業料減免の申込み
4.支援の開始(大学等への入学後) ・日本学生支援機構から給付型奨学金の振込
・大学等から入学金・授業料減免の支援

注意事項
申込期間は学校によって異なります。給付型奨学金(予約採用)の申込期間は在学中の学校に、入学金・授業料の減免の申込期間は進学先の大学等に、それぞれ確認してください。 

大学生等の在学採用の流れ
支援開始までの流れ 手続等の内容
1.申込み(4月~5月) ・インターネットで申込み、大学等に必要書類を提出
・日本学生支援機構にマイナンバー書類を提出
2.支援開始 ・日本学生支援機構から給付型奨学金の支給、大学等から入学金・授業料の免除・減額の支援開始

注意事項
1.申込みの時期は、春(4月~5月)と秋(9月~10月)の年2回あります。ただし、支援の開始時期は申込みの学期からになります。
(例)春に申込みをした場合は4月分から、秋に申込みをした場合は10月分から支援開始
2.具体的な申込の時期や期間は、学校によって異なりますので、進学先の大学等に確認してください。
3.入学金の減免は、入学してから3か月以内の申請の場合に限られます。例えば、大学1年生の後期に申込みをした場合は、授業料のみ減免の対象となります。

7.お問い合わせ先

文部科学省高等教育局学生支援課高等教育修学支援室

03-5253-4111(代表)

日本学生支援機構奨学金相談センター

0570-666-301

月曜日~金曜日 9時~20時(土日祝日、年末年始を除く。)

この記事に関するお問い合わせ先

こども局 子育て支援課(本庁舎5階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-3471
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