産前産後期間に係る国民健康保険税減額

更新日:2024年01月01日

令和6年1月から、市に届出することで産前産後期間における国民健康保険税を免除する制度が始まりました。
国民健康保険に加入している世帯で、対象者がその年度に納める国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前後合計4カ月分(多胎の方は6カ月分)が減額されます。

単胎の場合は、出産予定月(または出産月)の前月から4カ月分、多胎の場合は3カ月前から6カ月分の所得割額と均等割額が、年額から減額されます。

 

国民健康保険税産前産後期間免除該当月

対象者

令和5年11月1日以降に出産または出産予定の国民健康保険被保険者の方(母親)
注釈:妊娠85日(4カ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

 

令和6年1月から制度施行のため、令和5年度については令和5年11月以降に出産した被保険者(母親)が対象です。
ただし、令和6年1月以降の期間相当分のみ、国民健康保険税が減額されます。
(令和5年11月出産→令和6年1月相当分、令和5年12月出産→令和6年1月・2月相当分が減額)

国民健康保険税産前産後期間免除該当月(令和5年11月出産)

受付場所

本庁舎国保年金課および各総合支所市民税務担当

受付期間

出産予定日の6カ月前から(出産後の届出も可能)

必要書類

届出書、母子健康手帳など
注釈:出産後に届け出る場合、戸籍謄(抄)本など親子関係を明らかにする書類が必要になる場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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