(後期高齢者医療)ひと月の医療費が高額になったとき(高額療養費)

更新日:2025年07月28日

ひと月の外来や入院における医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

高額療養費の支給対象となった方には、医療機関を受診した後概ね3か月後に申請書を郵送しますので、手続きをしてください。

高額療養費の申請は、申請書が届いた後、2年以内に手続きしてください。

2年を過ぎると時効となり、支給できない場合があります。

振込先口座を変更する場合も同様のお手続きが必要です。

 

医療機関窓口での高額療養費制度における自己負担限度額の適用について

次の方法により同じ月の同じ医療機関での一部負担金の金額を限度額までに抑えることができます。

マイナ保険証で受診される方

手続き等必要なく限度額を超える支払いが免除されます。

資格確認書で受診される方

資格確認書の限度区分の欄に区分を記載することで、限度額を超える支払いが免除されます。記載を希望の場合は、資格確認書を持参のうえ、申請場所で手続きをしてください。

申請場所

加須市役所国保年金課および各総合支所市民税務担当

必要なもの

  • マイナ保険証または資格確認書
  • 本人名義の振込先口座がわかるもの(通帳など)
    振込口座が本人の口座でない場合は、別途、委任状が必要となります。

 

平成28年1月から後期高齢者医療保険の一部届出・申請にマイナンバーの記載が必要になりました。

平成28年1月から、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律に基づき、一部の届出・申請手続きの際に、被保険者のマイナンバーの記載が必要となりました。マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードやマイナンバーが記載された住民票の写しなど)をご持参ください。

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

郵送での手続き

郵送での申請をご希望の方は、「後期高齢者医療高額療養費支給申請書」に必要事項を記入の上、担当窓口まで送付してください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
メールでのお問い合わせはこちら