法人市民税について
法人市民税とは
法人市民税は、市内に事務所、事業所あるいは寮などがある法人等(株式会社、有限会社等)が申告納付により納める税金です。
なお、法人市民税には、国税である法人税額に応じて算出する「法人税割」と、資本金等の額、市内の従業者数および事務所などを有していた月数によって算定する「均等割」があります。
様式関係
法人市民税に関する届出等の様式についてはこのページ下段の【関連ファイル】をご参照ください。
納税義務者
納税義務者 | 納めるべき税区分(法人税割) | 納めるべき税区分(均等割) |
---|---|---|
市内に事務所や事業所がある法人 | あり | あり |
市内に事務所や事業所はないが、寮等がある法人 | なし | あり |
市内に事務所や事業所、または寮等がある公益法人等や法人でない社団・財団(収益事業を行っている場合) | あり | あり |
市内に事務所や事業所、または寮等がある公益法人等や法人でない社団・財団(収益事業を行っていない場合) | なし | あり |
法人市民税の税率および税額
平成26年9月30日までに開始の事業年度 | 12.3% |
平成26年10月1日~令和元年9月30日に開始の事業年度 | 9.7% |
令和元年10月1日以後に開始の事業年度 | 6.0% |
予定申告における経過措置
税率の改正に伴い、令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告の法人税割額については、下記の経過措置が講じられます。
前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 |
(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」です)
均等割の税額
法人等の区分(資本金等の額) | 法人等の区分(従業者数) | 均等割 |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
50億円以下10億円超 | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
10億円以下1億円超 | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1億円以下1千万円超 | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1千万円以下 | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 |
法人設立等異動届出書の提出
法人市民税では、法人等が市内に事務所、事業所あるいは寮などを設立および設置等を行った場合には、市役所に届出の必要があります。
また、届出の内容に変更があった場合や廃止等を行った場合にも届出が必要になります。
申告書の提出期限および納付期限
法人市民税は、事業年度の終了日の翌日から2ヶ月以内(申告書の提出期限が延長されている場合を除く)に市役所に申告納付します。
電子申告
法人市民税の申告・届出等の手続きを、電子申告で行っていただくことが可能です。
なお、電子申告を行うには、地方税ポータルシステム(eLTAXサイト)で事前に登録などの手続きが必要となります。
詳しくは下記の関連情報のeLTAXサイトでご確認ください。
大法人の電子申告義務化について
平成30年度の税制改正により、令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から、大法人についてeLTAXによる法人市民税の電子申告が義務化されました。
対象となる法人
- 事業年度開始日において資本金の額等が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人、特定目的会社
適用開始日
令和2年4月1日以後に開始する事業年度分より適用
対象書類
確定申告書、中間申告書、修正申告書及び、申告書に添付すべき書類すべて
詳細については下記リンク先をご確認ください。
大法人の電子申告義務化に係る特設ページ(eL-TAX地方税ポータルシステム)
大法人の電子申告の義務化について(e-TAX国税電子・納税システム)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課(本庁舎1階)
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埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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更新日:2022年11月17日