退職手当等に係る市・県民税の計算方法

更新日:2025年12月04日

退職所得とは

退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいい、社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金規約または個人型年金規約に基づいて老齢給付金として支給される一時金なども退職所得とみなされます。

また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も退職所得に該当します。

住民税における退職所得

退職所得に係る住民税は、退職所得の発生した年に他の所得と区分して、その年の1月1日現在の住所地において課税されます。

個人住民税は原則として前年中の所得に対してその翌年に課税する方法(前年所得課税主義)をとっていますが、退職所得についてはその性質を考慮し、他の所得と分離して退職所得の発生した年に課税する方法(現年分離課税主義)をとっています。

なお、死亡により退職した人に支給すべき退職手当等を相続人が受給した場合、相続人に対して相続税が課税されるため、住民税は課税されません。

退職所得の計算方法

退職所得の金額は、原則として、次のように計算します。

(収入金額(源泉徴収される前の金額) - 退職所得控除額) × 1 / 2 = 退職所得の金額

・勤続年数5年以内の法人役員等の退職金については、上記計算式の2分の1は適用されません。
(平成24年12月31日までに支払われるべき法人役員等の退職金については、適用されます。)

・退職手当等が「特定役員退職手当等」に該当する場合

退職手当等が「短期退職手当等(短期勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等に該当しないもの)」に該当する場合(令和4年分以後適用)は、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分について、上記計算式の2分の1は適用されません。

注釈: 「短期勤続年数」とは、役員等以外の者として勤務した期間により計算した勤続年数が5年以下であるものをいい、この勤続年数については役員等として勤務した期間がある場合、その期間を含めて計算します。

退職所得控除額の計算の表

勤続年数(1年未満の端数切り上げ) 退職所得控除額
20年以下     40万円 × 年数
(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超     800万円 + 70万円 × (勤続年数- 20年)

注釈: 障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額となります。

計算例

30年1ヶ月勤務で、退職金2,000万円もらった場合

退職所得控除額:800万円+70万×(31年-20年)=1,570万円

退職所得:2,000万(退職金)-1,570万(退職所得控除額)×1/2=215万円

市民税:215万円×6%=129,000円

県民税:215万円×4%=86,000円

合計額:129,000円+86,000円=215,000円

退職金の納入方法

加須市の市民税・県民税(特別徴収)を納入する場合は加須市指定の納入書により納入をお願いします。

例年5月中旬頃に、特別徴収決定通知書を送付させていただいておりますが、送付物の中に個人市民税・個人県民税・森林環境税領収証書(納入書)を送付しています。

送付しております納入書にて、退職所得等に係る住民税を納入していただければと存じます。

納入期限は徴収した月の翌月10日です。

注釈: 給与支払報告書提出の際に、総括表にて納入書希望しないと回答している事業所には納入書を送付しておりません。納入書が必要になりましたら、税務課まで必要の旨、連絡お願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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