10月・11月・12月は「滞納整理強化期間」です

更新日:2024年10月01日

市税の納め忘れはありませんか?

加須市では、税の公平・公正を確保するため、10月から12月を「滞納整理強化期間」として、埼玉県と共に市税の納付推進を強化しています。

市税は、住み良い加須市をつくるための貴重な財源です。納め忘れがないか、ご確認ください。

 

市税等の納期カレンダー


 

納期限内の納付を

納期限内に納付がない方に対して、督促状や催告書の送付、電話催告などにより自主的に納付をしていただくよう呼びかけをします。

それでも納付や相談がない場合は、埼玉県と加須市が共同で滞納整理を行います。


 

市税を滞納すると…

延滞金の加算

市税を滞納すると、法律の定めにより延滞金を加算して納付することになります。

督促状の送付

納期限までに税金が完納されない場合は、法律の定めにより督促状を送付します。

法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差押えなければならない」と定めています。

納付の呼びかけ

うっかり忘れや何らかの事情により納付できなかった場合を考慮し、文書や電話などにより、自主納付の呼びかけを行います。

財産調査

納付の呼びかけと並行して、地方税法・国税徴収法の規定により金融機関や勤務先、取引先などに対して、調査を行います。

滞納処分の実施

納付の呼び掛けにもかかわらず納付や相談がない場合は、財産調査を行い、調査により判明した財産に対し、やむを得ず差押えを実施することになります。

差押え

地方税法・国税徴収法の規定により、土地、建物、預貯金、給与、生命保険、自動車、動産などの財産の差押えを実施します。

換価・充当

差押えた財産の公売、差押えた債権の現金化を行い、滞納税へ充当します。

滞納処分は、滞納税がなくなるまで行われます。


 

納税相談の窓口

病気や災害、事業の休廃業や失業による収入減少の影響など、やむを得ない事情により期限内の納付が困難な場合は、納税の猶予が認められる場合があります。

納期限までに納付ができない場合は、お早めにご相談ください。

相談窓口

加須市役所(本庁舎)1階 収納課
月~金曜日、日曜日(年末年始、祝日を除く)
8時30分~17時15分(日曜日は17時まで)


 

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この記事に関するお問い合わせ先

総務部 収納課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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