長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する減額
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する減額措置について
一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合に、当該マンションに係る固定資産税が減額されます。
減額の対象となるマンションの要件
以下の要件をすべて満たす必要があります。
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築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること
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大規模修繕工事(長寿命化工事 ※1)を過去に1度以上適切に実施していて、令和5年4月1日から令和9年3月31日の間に2回目以降の大規模修繕工事(長寿命化工事 ※2)を完了しているマンションであること
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大規模修繕工事(長寿命化工事)の実施に必要な積立金を確保していること ※3
次の(1)か(2)のいずれかの場合
(1)都道府県知事等の認定を受けた管理計画認定マンションのうち、認定を受ける際に認定基準に適合させるために修繕積立金の額の引上げを行った場合
(2)都道府県等からの助言・指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に作成又は、適合する計画に見直しを行い、修繕積立金の額の引上げを行った場合
※1 床防水工事、屋根防水工事及び外壁塗装等工事のすべてを実施していること
(実施時期が異なっている場合も減額措置の対象となります)
※2 床防水工事、屋根防水工事及び外壁塗装等工事の3つの工事を一体で実施ししていること
※3 詳細は、建築開発課にお問合せください。
減額される期間
大規模修繕工事が完了した日の属する年の翌年度分の固定資産税
減額される範囲・税額
減額される範囲 | 減額される割合 |
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一戸当たり住宅部分の床面積の100平方メートルまでの固定資産税 | 3分の1 |
※他の減額制度(耐震改修工事、バリアフリー改修工事、省エネ改修工事等)と重ねて適用はできません。
減額を受けるための申告手続き
大規模改修工事が完了した日から3カ月以内に必要な書類を税務課資産税担当へ提出してください。
申告に必要な書類
- 固定資産税減額申告書
- 総戸数を確認できる書類
- 管理計画の認定通知書、変更認定通知書の写し又は助言・指導内容実施等証明書
(建築開発課にて管理計画の認定通知書の発行をいたします) - 大規模の修繕等証明書(写しも可)
- 過去工事証明書(写しも可)
- 修繕積立金引上証明書(写しも可)
※マンションの区分所有者が申請書を提出しない場合でも、管理組合等の管理者から必要書類の提出があった場合は、当該減免措置を適用します。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 税務課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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更新日:2025年05月26日