令和6年4月から相続登記の申請が義務化されました

更新日:2026年05月13日

早めに「相続登記」を行いましょう

    不動産登記簿により所有者が直ちに判明しなかったり、判明しても連絡がつかない「所有者不明土地」の解消に向けて、今まで任意とされていた「相続登記」の申請が義務化されました。
    相続登記の未了は、適切な管理がされていない空家が増加している大きな要因の一つであるといわれています。
    早めに「相続登記」を行いましょう。

「相続登記」とは

    早めに「相続登記」を行いましょう。不動産(土地・建物)の登記簿上の所有者が亡くなった等の際に、相続人へ名義を変更することです。

相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)

    相続によって不動産を取得した相続人は、その所在権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなりました。(遺産分割が成立した場合も対象です。)
    正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
    また、令和6年4月1日以前の相続でも、不動産の相続登記がされていないものは申請義務が生じます。

「相続人申告登記」の新設(令和6年4月1日施行)

  • 登記簿上の所有者について相続が開始したこと
  • 自らがその相続人であること

を登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。

「相続登記」の申請はどこにするか?

    相続登記の申請は、不動産の所在地の法務局に申請します。
    加須市内の不動産については、「さいたま地方法務局 久喜支局」が申請先になります。
詳しくは、こちらをご覧ください。

「相続登記」ができているか分からない場合

    登記事項証明書を見れば、登記の名義人が分かります。登記事項証明書は法務局のほか、オンラインでも請求することができます。
詳しくは、こちらをご覧ください。

    相続登記の申請義務化について、詳しくは、法務局のホームページをご覧ください。