新基準原動機付自転車(新基準原付)について

更新日:2025年11月20日

令和7年11月から新たな排ガス規制が適用されることに伴い、令和7年4月1日から、原付一種の区分基準に新しく新基準原付が追加されました。

新基準原動機付自転車(新基準原付)とは

新基準原動機付自転車(新基準原付)の要件

新基準原付とは以下の要件を全て満たす車両です。

原動機付自転車のうち

  • 二輪であること
  • 総排気量50cc超125cc以下であること
  • 最高出力が4.0kW以下であること

上記の要件を全て満たしていることが確認できない場合は、新基準原付としての登録及び標識交付はできません。

税率(年額)

2,000円

標識

白色

交付申請の手続きについて

新基準原付の登録には、従来の原動機付自転車の登録要件に加えて、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。

また、新基準原付は、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc以下125cc以下)と外見および総排気量による識別が困難であることから、以下の項目の確認を行います。

1. 型式認定番号を有する車両

販売(譲渡)証明書の型式認定番号または型式認定番号標

2. 型式認定番号を有さない車両

「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」または確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)

上記は、国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行します。

注釈: 

  • スマホ等の画像提示のみは不可
  • 場合によっては、上記の他に車両の画像等の提出を求めることがあります。
  • 原付免許で125cc以下のすべての二輪車を運転できるわけではありません。
  • その他新規購入(または譲受)による登録時の必要書類は下記リンクをご覧ください。

注意事項

  • 希望ナンバー制は行いません。標識の在庫順に交付します。
  • 新基準原動機付自転車に該当するか不明な場合、即日の標識交付ができないことがあります。
  • 日曜開庁時の標識交付は行っておりません。

詳しくは、税務課又は各総合支所市民税務担当までお問合せください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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