加須市パートナーシップ制度
一人ひとりがお互いの多様性を認め合い尊重し合う差別や偏見のない人権尊重の社会の実現を図るため、令和5年(2023年)3月23日から、「加須市パートナーシップ制度」を開始します。

どんな制度?
双方又は一方が性的少数者のカップルが互いを人生のパートナーとし相互の人権を尊重し日常生活において継続的に協力し合うことを宣誓したことを証明するものです。
この制度は、婚姻制度と異なり、相続の権利や扶養の義務などの法的効力は生じません。
誰が宣誓できるの?
お2人とも以下のすべてに該当する方が対象となります。
- 成年(満18歳以上)であること
- 加須市内に住所を有すること
- 双方又は一方が性的少数者であること
- 配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む。)がいないこと
- 宣誓しようとする相手以外の者とのパートナーシップ関係がないこと
- 近親者や直系姻族同士でないこと(民法の規定により婚姻できない間柄でないこと)
宣誓するにはどうしたらいいの?
1. 宣誓日時をご予約ください
宣誓を希望するお2人が同席できる日時をご予約ください。
宣誓日時は、電子申請、電話、メール、ファックスで予約してください。
注釈: 余裕をもった日にちで予約してください。

2. 必要書類を持って、ご予約の日時・場所にいらしてください。
必要書類は、以下のとおりです。
- パートナーシップ宣誓書
- 誓約書
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
- 婚姻をしていないことが確認できる書類
- 本人確認書類
本人確認書類は、以下のいずれかになります。
- 個人番号カード
- 旅券
- 運転免許証
- そのほか、本人の顔写真が貼付されている、官公庁発行の証明書
注釈: 通称を使用し宣誓を行いたい方は、当該通称が社会生活上日常的に使用されていることを確認できる書類の写しもご持参ください。
パートナーシップ宣誓書・誓約書 (PDFファイル: 268.0KB)
3. 加須市パートナーシップ宣誓証明書、加須市パートナーシップ宣誓証明カードの交付
ご提出いただいた書類を確認し、要件を満たしている場合、後日、加須市パートナーシップ宣誓証明書、加須市パートナーシップ宣誓証明カードをお渡しします。
注釈:
- 発行まで1週間程度の時間を要します。
- 通称を使用した場合は、宣誓証明カードの裏面に戸籍上の氏名を記載します。
加須市パートナーシップに関する要綱
加須市パートナーシップに関する要綱 (PDFファイル: 449.6KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 人権・男女共同参画課(本庁舎3階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
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更新日:2025年01月21日