住民票等の本人通知制度
住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度
本人通知制度
本人通知制度は、加須市に住民登録や本籍のある方のうち、事前に登録した方に対して、その方の住民票の写しや戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付したときに、その交付した事実を通知する制度です。
この制度の利用は希望者に限るため、事前に登録が必要です。
事前登録ができる方
- 加須市の住民基本台帳または戸籍の附票に記録されている方(住民基本台帳または戸籍の附票から除かれた方を含む。)
- 加須市が作成した戸籍に記録されている方(戸籍から除かれた方を含む。)
事前登録に必要なもの
- 本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)
- 窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証・パスポート・顔写真入りの住民基本台帳カード等)またはその他の証明書
- 法定代理人(未成年者の保護者、成年後見人の場合など)の場合は、戸籍謄本などの資格を証する書類
- 代理人(登録できる方から委任を受けた方)の場合は、委任状
登録受付
窓口受付
登録を希望される方は、本庁舎市民課、各総合支所市民税務担当の窓口で登録の手続きをしてください。
日曜開庁日には取り扱いできませんのでご注意ください。
郵送受付
郵送での申込みも出来ます。次の1から4を同封して、本庁舎市民課まで、郵送してください。
- 本人通知制度事前登録申込書(様式第1号)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証・パスポート・顔写真入りの住民基本台帳カード等)又はその他の証明書のコピー
- 任意代理人が申込みする場合
委任状及び任意代理人の本人確認書類コピー - 法定代理人が申込みする場合
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)などの法定代理人である資格を証明する書類及び法定代理人の本人確認書類コピー
詳しくは本庁舎市民課までお問合わせください。
通知対象となる証明書
- 住民票の写し(本籍が記載されたもの)
- 住民票記載事項証明書(本籍が記載されたもの)
- 戸籍謄本及び戸籍抄本(全部事項証明書または個人事項証明書)
- 戸籍記載事項証明書(一部事項証明書)
- 戸籍附票の写し
消除された住民票、除かれた戸籍も含みます。
通知の対象外となる請求
- 本人、同一世帯の者からの請求(住民票関係)
- 本人、配偶者、直系尊属・卑属からの請求(戸籍関係)
- 国または地方公共団体からの公用請求
- 特定事務受任者(弁護士など)からの裁判・訴訟手続き、紛争処理などのための代理請求
- 疎明資料などで債権者などからの正当な権利による請求
通知内容
- 交付年月日
- 交付した書類の種別及び通数
- 交付請求者の種別(代理人、第三者)
登録事項の変更・廃止の届出
登録事項に記載した事項(氏名、住所、本籍等)に変更があった場合、登録を廃止したい場合などは、必ず本人通知制度事前登録(変更・取消)届出書を提出してください。
関連ファイル
加須市住民票の写し等の第三者交付にかかる本人通知制度に関する要綱 (PDFファイル: 93.5KB)
本人通知制度事前登録申込書 (PDFファイル: 95.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
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更新日:2023年04月01日