転籍届
転籍届は本籍地を変更するときに必要です。
届出人
戸籍の筆頭者およびその配偶者の双方
- 一方が、死亡などで除籍されているときは、他の一方が届出人となります。
- 筆頭者および配偶者以外の方は届出人になれません。
届出期間
届出によって効力を生ずるので期間の定めはありません。
届出地
本籍地、届出人の所在地、新本籍地のいずれかの市区町村
加須市に届出をする場合は本庁舎市民課窓口または各総合支所市民税務担当窓口へ
届出に必要なもの
- 転籍届 1通
受付時間
【平日】午前8時30分から午後5時15分
【日曜日】午前8時30分から午後5時00分
上記時間以外、土曜日および祝日については本庁舎北側入口にある警備員室または各総合支所戸籍届出ポストにて届出できます。
注釈:平日(祝日を除く)以外の届出はお預かり扱いとなります。翌開庁日に審査したうえで、受理・不受理の決定となります。届出に不備がある場合は再度来庁していただく場合もありますのでご了承ください。
ご注意
- 平日(8時30分~17時)連絡がとれる電話番号を届書に記入してください。
- 休日明けおよび大安の日は窓口が混雑することが予想され、待ち時間が増えることがありますので、あらかじめご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
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更新日:2026年07月17日