市営住宅の入居に係る収入基準
市営住宅に入居するには、一般世帯で収入月額が158,000円以下、裁量階層世帯で収入月額が214,000円以下であることが要件となります。なお、裁量階層世帯とは次の世帯です。
収入月額の算定については、下記のページをご参照ください。
高齢者世帯
高齢者世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯
- 申込者が60歳以上の方で単身で入居する世帯。
- 申込者が60歳以上の方で、かつ、同居者が60歳以上の方又は18歳未満の方である世帯。
障害者世帯
申込者または同居親族が、次のいずれかに該当する世帯
- 1級~4級の身体障害者手帳の交付を受けている方。
- 1級又は2級の精神障害者保健福祉手帳等の交付を受けている方。
- マルA、A又はBの療育手帳(埼玉県では「みどりの手帳」と呼ぶこともあります。)等の交付を受けている知的障害者の方。
子育て世帯
同居親族に、小学校就学前の子どもがいる世帯
(入居後、小学校就学前の子どもがいなくなった場合、一般世帯となり、収入基準が158,000円となります。また、入居後3年間経過し、小学校就学前の子どもがなく、かつ、収入月額が158,000円を超える場合は、収入超過者として明渡し努力義務が発生するとともに、割増家賃が加算されます 。)
戦傷病者世帯
戦傷病者手帳(障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで、又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの)の交付を受けている方。
被爆者世帯
申込者または同居親族が、厚生労働大臣の認定を受けている被爆者である世帯。
引揚者世帯
申込者または同居親族が、本邦引揚後5年以内の海外からの引揚者である世帯。
ハンセン病療養所入所者等世帯
申込者または同居親族が、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年度法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所等に入所していた方である世帯。
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更新日:2018年01月04日