宅地造成及び特定盛土等規制法について
「宅地造成及び特定盛土等規制法」について
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえて、土地の用途(宅地、森林、農地等)にかかわらず危険な盛土等(盛土・切土・土石の堆積)を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」が抜本的に改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法」として、令和5年5月26日に施行されました。
規制区域について
埼玉県による盛土規制法に基づく基礎調査の結果、
加須市は令和7年7月1日より「宅地造成等工事規制区域」に指定されました。
許可対象について
許可が必要となる盛土等は「宅地造成」、「特定盛土等」及び「土石の堆積」です。
具体的には、宅地を造成するための盛土や切土、土石のストックヤードにおける仮置きなどが該当します。
規制開始日以降に、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ埼玉県知事の許可を受ける必要があります。
注釈: 許可対象規模については法及び下記リンクをご参照ください。
盛土規制法チラシ(埼玉県) (PDFファイル: 673.8KB)
適用除外となる盛土等
道路、公園、河川等の公共施設用地内で行われる盛土等については、盛土規制法は適用されません。(法第2条、政令第2条及び省令第1条)
また、例えば、以下のような場合は盛土規制法に基づく許可手続きが不要となります。(政令第5条第1項又は省令第8条)
- 国、地方公共団体が非常災害のために必要な応急措置として行う工事
- 工事の施行で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するもの
- 形質変更や土石の堆積をする前後の地盤面の標高の差が30cm以下の場合(5.7.に該当する場合のみ)など
注釈: 許可不要工事については、盛土規制法の規制を受けないわけではありません。その工事で生じた盛土等に災害等のおそれがある場合には、同法に基づく行政指導や行政処分の対象となることがあります。
申請・相談窓口
埼玉県 東部環境管理事務所(0480-34-4011)
埼玉県 都市計画課 盛土規制担当(048-830-5336)
この記事に関するお問い合わせ先
環境安全部 環境政策課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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更新日:2025年09月30日