農業集落排水処理施設使用料の誤徴収に係る返還について
概要
加須市の北大桑・新井新田地区における農業集落排水処理区域内(処理区域面積約41ha)において、6月上旬に使用料の誤徴収が1件判明しました。
経緯
当該箇所は、産業系の開発行為に伴い一般住宅の移転後に法人の営業所が立地しておりますが、その移転時には住宅が使用していた農業集落排水に係る宅地内の公共マス等の排水設備は撤去されておりました。
農業集落排水の使用料については、上水道の使用水量(水道メーター)を基準に算定しますが、当該箇所の水道メーターに不具合が見つかり調査した結果、当該箇所では農業集落排水に接続していない状況となっていましたが、接続が廃止されたことへの料金システムへの反映を怠り、過去に一般住宅が使用していた状態のまま継続して農業集落排水の使用料を徴収していました。
誤徴収の原因
当該箇所の一般住宅が移転し、農業集落排水に係る宅地内の公共マス等の排水設備が撤去されましたが、接続が廃止されたことについて料金システムへの反映を怠ったことが原因です。
誤徴収の期間
平成29年7月から令和6年2月まで(約6年8カ月)
返還金額及び利息相当額
返還金額 | 886,160円 |
利息相当額 | 126,137円 |
合計 | 1,012,297円 |
再発防止策
今回と同様な産業系の開発行為に係る事案については、事務処理の手順等を再確認し、宅地内の公共マス等の排水設備の撤去廃止や新設等について、申請等の手続きに遺漏がないか十分チェックするとともに、料金システムへの入力の際に二重チェックするなど、再発防止に向けた対策を徹底します。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道部 下水道課
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埼玉県加須市花崎2046番地
電話番号:0480-65-8981 ファックス番号:0480-65-5332
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更新日:2024年07月16日