高額療養費の支給

更新日:2026年08月01日

高額療養費制度について

病院などで診療を受けたときは、自己負担割合に応じた一部負担金(自己負担額)を支払いますが、同じ月内の自己負担額が限度額を超えたとき、申請により、自己負担限度額を超えた分を「高額療養費」として支給する制度です。(入院時食事療養費や保険外診療分は対象外です。)

自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。

令和8年8月診療分から、自己負担限度額が変わります

70歳未満の方

自己負担限度額(令和8年8月診療~)

所得区分

(注釈)

外来+入院(月額)

外来+入院

(年額(注釈))

所得901万円超

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

(4回目以降(注釈) 140,100円)

1,680,000円

 
所得600万円超
901万円以下

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

(4回目以降(注釈) 93,000円)

1,110,000円
所得210万円超
600万円以下

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

(4回目以降(注釈) 44,400円)

530,000円

所得210万円以下

61,500円

(4回目以降(注釈) 44,400円)

住民税非課税世帯

36,900円 

(4回目以降(注釈) 24,600円)

290,000円

注釈: 

  • 所得区分について、所得の申告がない場合は「ア」の区分とみなされますので注意してください。(扶養などで所得がない場合でも、所得がないことの申告が必要です。)
  • 所得区分について、「所得」とは、国民健康保険税算定の基礎となる基礎控除後の所得金額です。
  • 外来+入院(年額)について、「年額」とは、8月から翌年7月までの期間の自己負担額における限度額をさします。
  • 「4回目以降」に記載された金額について、過去12カ月間に、同じ世帯での高額療養費の支給が3回以上あった場合の、4回目以降の自己負担額です。

70歳以上75歳未満の方

自己負担限度額(令和8年8月診療~)

所得区分

外来

(個人・月額)

外来+入院

(世帯・月額)

外来+入院

(世帯・年額(注釈))

現役並み所得者3

270,300円+(総医療費-901,000円)×1%

(4回目以降(注釈) 140,100円)

1,680,000円

現役並み所得者2

179,100円+(総医療費-597,000円)×1%

(4回目以降(注釈) 93,000円)

1,110,000円

現役並み所得者1

85,800円+(総医療費-286,000円)×1%

(4回目以降(注釈) 44,400円)

530,000円
 

一般

22,000円
(年間216,000円)

61,500円

(4回目以降(注釈)

44,400円)

低所得者2

11,000円

(年間96,000円)

25,700円

(4回目以降(注釈)

24,600円)

290,000円

低所得者1

8,000円 15,700円  180,000円

注釈: 

  • 外来+入院(世帯・年額)について、「年額」とは、8月から翌年7月までの期間の自己負担額における限度額をさします。
  • 「4回目以降」に記載された金額について、過去12カ月間に、同じ世帯での高額療養費の支給が3回以上あった場合の、4回目以降の自己負担額です。

70歳以上75歳未満の方の所得区分について

  • 現役並み所得者3
    同じ世帯の70~74歳の国民健康保険加入者のうち、課税所得が690万円以上の人が1人でもいる世帯の方
  • 現役並み所得者2
    同じ世帯の70~74歳の国民健康保険加入者のうち、課税所得が380万円以上690万円未満の人が1人でもいる世帯の方
  • 現役並み所得者1
    同じ世帯の70~74歳の国民健康保険加入者のうち、課税所得が145万円以上380万円未満の人が1人でもいる世帯の方
  • 低所得者2
    世帯主および同じ世帯の国民健康保険加入者全員が住民税非課税の70~74歳の方
  • 低所得者1
    世帯主および同じ世帯の国民健康保険加入者全員が住民税非課税でその世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を826,500円とする)を差し引いたときに0円となる70~74歳の方
  • 一般
    上記以外の70~74歳の方

自己負担額の計算方法

  • 月ごと(1日から末日まで)の受診分について計算します。
  • 2つ以上の医療機関にかかった場合は、各医療機関の受診分ごとに計算します。
  • 同じ医療機関でも、歯科は別計算します。また外来・入院も別に計算します。
  • 入院時の食事代や保険がきかない差額ベット代などは、計算の対象となりません。

申請手続きについて

加須市の国民健康保険に加入をしている方で、高額療養費に該当する方に対しては、診療月から最短3か月後に、市役所が通知をいたします。通知が届きましたら、同封してある申請書・医療機関の領収書(70歳未満のみ)・マイナ保険証または資格確認書・世帯主名義の口座情報がわかるもの(通帳やキャッシュカードなど)を持参のうえ、市役所または各総合支所の窓口まで申請をお願いします。

世帯主以外の名義の口座へ振込を希望する場合は、別途委任状の提出が必要です。

平成28年1月から国民健康保険の一部届出・申請にマイナンバーの記載が必要になります。

平成28年1月から、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律に基づき、一部の届出・申請手続きの際に、世帯主及び対象者のマイナンバーの記載が必要となります。個人番号カードまたは通知カード等をご用意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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