(後期高齢者医療)保険料の決め方
保険料は被保険者一人ひとりが納めます。これまで、職場の健康保険などの被扶養者で保険料を納付していなかった方も75歳になると保険料を納めていただくことになります。
保険料は制度を運営している埼玉県後期高齢者医療広域連合が決定します。
埼玉県の保険料
保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。
令和6年度及び令和7年度の保険料
均等割額45,930円+所得割額(総所得金額等-43万円(基礎控除額))×9.03%=年間保険料額(上限額 令和6年度:73万円、令和7年度:80万円)となります。
(注釈1)賦課のもととなる所得金額が58万円(年金収入211万円相当)以下の方は、令和6年度に限り所得割率が8.42%となります。
賦課のもととなる所得金額:総所得金額および山林所得金額ならびに株式・土地・建物等の譲渡所得金額等の合計額から基礎控除額(43万円)を控除した額のことです(株式の譲渡所得金額等は、所得の申告をした場合、計算の対象となります)。
(注釈2)令和6年度中に75歳になり加入される方の上限額は令和6年度から80万円となります。
- 令和4年度及び令和5年度の均等割額は44,170円、所得割率は8.38%でした。
- 均等割額と所得割率は、埼玉県内で均一となります。
保険料の軽減について
保険料の軽減につきましては、下記の埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
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健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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更新日:2024年12月03日