後期高齢者医療保険の医療機関での窓口負担割合
医療機関を受診したときは、かかった医療費の一部(1割、2割または3割)を自己負担分として支払います。
負担割合はお手元の「保険証」または「資格確認書」に記載されています。
負担割合は同じ世帯の被保険者の方および70歳以上の方の所得額や収入額に応じて決まります。
(注釈)「マイナ保険証」をお持ちの方は、ご自身のスマートフォンなどでマイナポータルにログインし、健康保険証の資格情報画面で負担割合等を確認することができます。
詳しくは、埼玉県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
https://www.saitama-koukikourei.org/seido/kanjafutan/futan/
窓口負担割合の判定
判断基準 | 所得区分 | 自己負担割合 |
同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合 |
現役並み所得 | 3割 |
以下の(1)(2)の両方に該当する場合 (1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる (2)同じ世帯の被保険者の「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する ・被保険者が1人の世帯 ………… 200万円以上 |
一定以上所得 | 2割 |
同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合、または上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合 |
一般 | 1割 |
- 「住民税課税所得」とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。住民税納税通知書等で確認できます。
- 「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の、公的年金等の収入金額です。遺族年金や障害年金は含みません。
- 「その他の合計所得金額」とは、合計所得金額から公的年金等にかかる雑所得を差し引いた後の金額です。
- 過去にさかのぼって所得更正(修正)があり、それに伴って自己負担割合が上がった場合は、一部負担金の差額を広域連合から請求させていただく場合があります。
現役並み所得者(3割負担)の対象外となる場合があります
(1)基礎控除後の総所得金額等が基準額以下
昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者は、住民税課税所得が145万円以上であっても、同じ世帯に属する被保険者の「基礎控除後の総所得金額」の合計額が210万円以下の場合は、3割負担になりません。(申請不要)
(2)基準収入額適用による認定
下表の収入判定基準を満たし、市に基準収入額適用申請を行って認定された場合は、現役並み所得者(3割負担)の対象外となります(申請月の翌月1日から適用)。
市で対象世帯の課税情報を確認できる場合は、申請は不要です。住民票のある市区町村と、住民税を課税する市区町村が異なる等で、市で課税情報を確認できない場合は、申請が必要になります。
世帯区分 | 収入の額 |
---|---|
被保険者が1人の世帯 | 被保険者の収入が383万円未満(383万円以上であっても、同じ世帯に70~74歳の方がいる場合、70~74歳の方との収入の合計が520万円未満) |
被保険者が2人以上の世帯 | 被保険者の収入の合計が520万円未満 |
(注)収入金額とは
所得税法に規定される収入金額であり、必要経費や各種控除などを差し引く前の金額で、所得金額ではありません。
収入の例:利子収入・配当収入・給与収入・雑収入・不動産収入・事業収入・山林収入・譲渡収入・一時収入
上場株式等の譲渡損失を損益通算又は繰越控除するため確定申告した場合、売却した収入は基準収入額適用申請における収入に含まれます。 所得が0円またはマイナスになる場合でも、収入金額としてはプラスの金額が生じるため上記基準額を超える場合には基準収入額適用要件に該当となりません。
なお、退職所得に係る収入及び市町村民税の課税対象とならない収入(障害又は遺族に係る年金・恩給、災害弔慰金等の非課税所得に係る収入)並びに源泉徴収を選択し確定申告に算入してない特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る収入については、基準収入額適用申請における収入金額に含まれません。
この記事に関するお問い合わせ先
健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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更新日:2024年12月11日