氏名の振り仮名の届
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍には氏名の振り仮名(フリガナ)は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳しくは法務省民事局のページをご確認ください
「戸籍に振り仮名が記載されます」法務省ホームページ(外部サイト)
戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください

戸籍に記載される振り仮名の通知書
本籍地の市区町村から、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。
「戸籍に記載される振り仮名の通知書」には、これから戸籍に記載される予定の振り仮名が記載されています。誤りがないか必ずご確認ください。
加須市に本籍のある方は、令和7年8月中旬以降、順次発送予定です。
届出について
「戸籍に記載される振り仮名の通知書」の振り仮名の記載が現に使用している読み方と異なる場合は、必ず届出が必要です。
「戸籍に記載される振り仮名の通知書」の振り仮名の記載が現に使用している読み方である場合は、届出をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
早期の戸籍への振り仮名の記載を希望される方は、通知書を待たずに届出することができます。
届出期間
改正法の施行日後1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、氏名のフリガナの届出をすることができます。
届出地
マイナポータルを利用してのオンライン、本籍地または届出人の所在地(住所地も可)の市区町村の窓口
※マイナポータルからの届出は市区町村の窓口に赴く必要がありません。
届出人
氏の振り仮名の届出
戸籍の筆頭者が単独の届出人になります。
他に在籍されている方と十分に相談のうえ、届出をお願いいたします。
※筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合には子が届出人になります。
名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている本人が届出人になります。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
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更新日:2025年05月20日