放課後児童健全育成事業の届出

更新日:2026年04月28日

放課後児童健全育成事業とは

放課後児童健全育成事業は、保護者が仕事などで昼間不在の小学生(1〜6年生)に対し、授業終了後や学校休業日に適正な遊びや生活の場を提供し、こどもの状況や発達段階を踏まえながら、その健全な育成を図る事業です。

開設にあたって

児童福祉法に基づき、市町村以外の事業者が、加須市内で放課後児童健全育成事業を開始する場合は、あらかじめ加須市長に届出が必要となります。なお、本市の「子ども・子育て支援事業計画」との整合性を図るため、開設する地域のニーズ等について、まずは「こども保育課」にご相談ください。

[届出の際に必要となる添付書類]

下記の様式に次の書類を添付し、届出をしてください。

・定款その他の基本約款

・運営規程

・主な職員の氏名及び経歴(名簿等を添付)

・職務の内容(上記の名簿等に記載)

・建物その他設備の図面(平面図等を添付)

・収支予算書及び事業計画書(市長が、インターネットを利用してこれらの内容を

    閲覧できる場合は、添付不要)

設備・運営に関する基準

放課後児童健全育成事業を実施するにあたり、児童福祉法の規定に基づき加須市が設備及び運営に関する最低程度の基準を定めています。また、放課後児童健全育成事業の実施にあたり、こどもに保障すべき遊び及び生活の環境や運営内容の水準を明確化し、事業の安定性及び継続性の確保を目的として、こども家庭庁が定めた「放課後児童クラブ運営指針」についても、あわせて確認してください。

業務継続計画の策定等

令和5年4月1日から、業務継続計画の策定と感染症及び食中毒の予防、蔓延防止のための研修と訓練の実施が努力義務となりました。

安全計画の策定

令和6年4月1日から、安全計画の策定が義務付けられました。下記を参考に、安全計画を策定してください。

実績報告

毎年6月30日までに、前年度の事業の実施状況を加須市長に報告してください。なお、実績報告書(裏面の添付書類以外)につきましては、当該年度末に「こども保育課」に提出しているため、地域福祉課には、翌年度6月30日までに添付書類(当該年度の収支決算、次年度の事業計画及び収支予算に関する書類)のみ提出してください。

変更届

事業開始届を提出した後、以下の事項について変更があった場合は、変更後1か月以内に下記の様式により届出をしてください。

1 事業の種類及び内容

2 経営者の氏名及び住所

3 定款その他の基本約款

4 運営規程

5 職員の定数及び職務内容

6 主な職員の氏名及び経歴

7 施設の名称

8 施設の種類

9 施設の所在地

10 建物その他設備の規模及び構造並びにその図面

11 事業開始の予定年月日

休止・廃止届

施設を休止・廃止する場合は、あらかじめ下記の様式により届出をしてください。

事故報告

施設において重大な事故等が生じた場合は、「教育・保育施設等における事故の報告等について」に基づき、下記の様式により報告をしてください。

指導監査

加須市では、加須市放課後児童健全育成事業指導監査実施要綱に基づき、次のとおり指導監査を行います。

〇立入調査:原則3年に1回

〇報告徴収(書面監査):上記以外の年

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 地域福祉課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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