令和6年度以降の新型コロナワクチン接種について
令和6年4月1日以降の新型コロナワクチン接種は、予防接種法のB型類疾病の定期接種に位置付けられる予定です。令和6年4月以降の接種について、国の情報に基づきお知らせします。
なお、これらの情報は、現時点でのものであり、今後変更となる場合があります。
令和5年度までと令和6年度以降の比較
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令和6年3月31日まで |
令和6年4月1日以降 |
接種の分類 |
特例臨時接種 |
B類疾病の定期接種 |
目的 |
重症化予防のため |
重症化予防のため |
対象者 |
生後6か月以上の方 |
・65歳以上の高齢者 ・60~64歳で重症化リスクの高い方(注記) |
接種期間、回数 |
令和5年9月20日から令和6年3月31日までに1回 |
年に1回(秋冬を想定) |
費用 |
自己負担なし(無料) |
原則、自己負担あり(有料) |
接種する場所 |
原則住所地内だが、住所地外での接種も可 |
原則として住所地内 |
使用するワクチン |
ファイザー社、モデルナ社、武田社、第一三共社 |
未定 |
予防接種済証 |
接種を受けた方に交付 |
・定期接種を受けた方に交付 ・任意接種を受けた方には特になし |
予防接種証明書 |
・新型コロナワクチンの特例臨時接種を受けた方からの求めに応じて交付 交付方法:市町村窓口、接種証明アプリ、コンビニ交付 |
・令和5年度までの接種記録分は加須保健センターで発行 ・令和6年3月末で接種証明アプリとコンビニ交付は停止予定 ・令和6年度以降に接種した分の証明書は発行しない |
(注記)60~64歳で重症化リスクの高い方
心臓、腎臓または呼吸機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限されている方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方(季節性インフルエンザの定期接種の対象者と同様です)
任意接種
令和6年4月1日以降に定期接種以外で接種をご希望の方は、任意接種として時期を問わず接種を受けることができます。費用は、全額自己負担です。
新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口
1、新型コロナウイルス感染症に罹患した方又はワクチン接種後に副反応や有害事象が生じた方で、家庭での対処方法や医療機関への受診の必要性等について相談したい場合(接種医又はかかりつけ医等を受診できない場合)
埼玉県救急電話相談 #7119(24時間365日対応)
2、新型コロナワクチンに対する一般的な問合せ
厚生労働省 新型コロナワクチンコールセンター 0120-700-624(9時から21時)
日本語のほかに英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語(9時から18時)、ベトナム語(10時から19時)にも対応しています。
参考
令和6年(2024年)4月以降の新型コロナワクチンの接種は有料となるのですか。(厚生労働省Q&A)(外部サイト)
令和6年(2024年)3月31日までに新型コロナワクチンの初回接種を完了できない場合はどうなりますか。(厚生労働省Q&A)(外部サイト)
新型コロナワクチンの全額公費による接種は令和6年3月31日で終了します(厚生労働省) (PDFファイル: 627.5KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康スポーツ部 いきいき健康医療課(加須保健センター内)
〒 347-0061
埼玉県加須市諏訪1丁目3番地6
電話番号:0480-62-1311 ファックス番号:0480-62-1158
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更新日:2024年04月08日