新型コロナウイルスワクチン接種に係る健康被害救済制度について

更新日:2025年03月27日

予防接種健康被害救済制度について

予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが不可避的に生ずるものですので、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。

コロナワクチン接種に係る救済制度の取扱いについて

申請から認定、支給までの流れ

予防接種健康被害救済制度(新型コロナワクチン)の認定状況について

 

(R7.3月時点)

(厚生労働省への)送付件数 認定件数 否認件数 未了件数
3件(うち死亡 1件) 3件(うち死亡 1件) 0件 0件(うち死亡 0件)

注釈:新型コロナワクチンの特例臨時接種の実施期間は、令和3年2月から令和6年3月31日までです。

 

健康被害が生じたときの申請窓口は、いきいき健康医療課になります。

厚生労働省の疾病・障害認定審査会(感染症・予防接種審査分科会、感染症・予防接種審査分科会新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査部会)における予防接種による健康被害の認定状況は、下記厚生労働省ホームページをご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康スポーツ部 いきいき健康医療課(加須保健センター内)

〒 347-0061
埼玉県加須市諏訪1丁目3番地6
電話番号:0480-62-1311 ファックス番号:0480-62-1158
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