精神障害者保健福祉手帳

更新日:2025年12月19日

精神障害者保健福祉手帳について

内容

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に定める障害程度に該当すると認められた方が、各種の援護を受けるために必要な手帳です。障害の程度によって1級から3級(数字が小さい級が重度)に区分されます。有効期限は2年間です。有効期限ごとに障害の状況を確認し、更新することができます。更新の申請は有効期限の3カ月前から可能です。

この手帳で税金の控除等が受けられます。

対象者

精神疾患(統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかん、中毒性精神病、器質精神病及びその他の精神疾患)を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方。

初診から6カ月を経過していることが必要です。
原則、写真の添付が必要です。

 

申請の手続き

新規・更新するとき

必要なもの

  1. 写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートル、上半身脱帽、1年以内に撮影したもの)
  2. 精神障害者保健福祉手帳用診断書(医師が書いた診断書)または年金証書(年金納付通知書)
  3. 個人番号の分かるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
  4. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・障害者手帳等の顔写真付きのものなら1つ。年金手帳・児童扶養手当証書等の顔写真なしのものなら2つ。)
  5. 手帳取得者本人以外が提出する場合、本人及び提出する方の本人確認ができるもの(上記参照)も必要です。

紛失・破損したとき

必要なもの

  1. 写真1枚(縦4センチメートル、横3センチメートル、 上半身脱帽、1年以内に撮影したもの。)
  2. 精神障害者保健福祉手帳(破損)
  3. 個人番号の分かるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
  4. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・障害者手帳等の顔写真付きのものなら1つ。年金手帳・児童扶養手当証書等の顔写真なしのものなら2つ。)
  5. 手帳取得者本人以外が提出する場合、本人及び提出する方の本人確認ができるもの(上記参照)も必要です。

住所・氏名が変わったとき

必要なもの

  1. 精神障害者保健福祉手帳
  2. 個人番号の分かるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
  3. 本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・障害者手帳等の顔写真付きのものなら1つ。年金手帳・児童扶養手当証書等の顔写真なしのものなら2つ。)
  4. 手帳取得者本人以外が提出する場合、本人及び提出する方の本人確認ができるもの(上記参照)も必要です。

診断書(精神障害者保健福祉手帳用)の用紙は、加須市役所障がい者福祉課及び各総合支所福祉健康担当にあります。

診断書(精神障害者保健福祉手帳用)は、手帳の交付を受ける精神障害にかかる初診日から6カ月を経過した日以後の日であり、かつ申請日から3カ月以内に作成されたものである必要があります。

申請してから手帳交付までには2~3カ月程度の期間を要します。

精神障害を事由とした障害年金を受給している場合は、年金の証書などで申請することができます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障がい者福祉課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
メールでのお問い合わせはこちら