療育手帳
知的障害とは
先天的な原因、あるいは生後比較的早い時期に脳に受けた障害のため、知能の発達が著しく遅れ、または停滞しているものと定義されており、次の3点の条件を満たす方に手帳が交付されます。
- 18歳未満の発症(医学的には精神遅滞という診断)
- 概ねIQ70以下
- 適応行動の障害を伴うもの
療育手帳について
療育手帳は知的障害児(者)に対し、一貫した指導、相談を行うとともに、これらの方に対する援護措置を受けやすくし、福祉推進を図るため県知事が交付するものです。
手帳の表紙は都道府県により異なります。埼玉県の場合は平成27年9月までに交付されたものは緑色でしたので、療育手帳を「みどりの手帳」と呼ぶ場合もあります。平成27年10月以降に交付されたものは紺色です。
また、障害の程度を埼玉県ではマルA(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)のアルファベットで表示しています。
児童で手帳を取得した場合は3~5年の再判定期間がつきます。判定日が近づきましたら更新の手続きをしてください。
申請手続き
申請してから手帳交付までには2~3ヶ月程度の期間を要します。
新規
必要なもの
- 本人に関する参考資料(母子手帳、通信簿等)
- 写真2枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身脱帽1年以内に撮影したもの)
- 個人番号のわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
- 身元確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・障害者手帳等の顔写真付きのものなら1つ。健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書等の顔写真なしのものなら2つ)
- 手帳取得者本人以外が提出する場合、本人の保険証等と、提出する方の身元確認ができるもの(上記参照)も必要です。
障害の程度は、加須市福祉事務所の面接を受けた後、下記判定機関で判定を経て決定します。
- 18歳未満の方
熊谷児童相談所(熊谷市箱田5-12-1 電話 048-521-4152) - 18歳以上の方
埼玉県総合リハビリテーションセンター(上尾市大字西貝塚148-1 電話 048-781-2222)
同センター熊谷分室(熊谷児童相談所内)
紛失・破損したとき
必要なもの
- 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身脱帽1年以内に撮影したもの)
- 個人番号のわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
- 身元確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・障害者手帳等の顔写真付きのものなら1つ。健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書等の顔写真なしのものなら2つ)
- 手帳取得者本人以外が提出する場合、本人の保険証等と、提出する方の身元確認ができるもの(上記参照)も必要です。
住所または氏名が変わったとき
必要なもの
- 療育手帳
- 個人番号のわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
- 身元確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・障害者手帳等の顔写真付きのものなら1つ。健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書等の顔写真なしのものなら2つ)
- 手帳取得者本人以外が提出する場合、本人の保険証等と、提出する方の身元確認ができるもの(上記参照)も必要です。
市内の転居および市外へ転出するときは、市の相談窓口へその旨を申し出てください。その後転出先の市福祉事務所または市役所・町村役場へ必ず申し出てください。
県外へ転出した場合は、転出先の知事あるいは指定都市の市長から新規に手帳の交付を受けることになります。
死亡または手帳が必要でなくなったとき
必要なもの
- 療育手帳
- 個人番号のわかるもの(マイナンバーカード・通知カード等)
- 身元確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・障害者手帳等の顔写真付きのものなら1つ。健康保険証・年金手帳・児童扶養手当証書等の顔写真なしのものなら2つ)
- 手帳取得者本人以外が提出する場合、本人の保険証等と、提出する方の身元確認ができるもの(上記参照)も必要です。
留意事項
概ね18歳未満の発達期の方や、障害程度が固定されてない方には、次回判定日が設定されることがあります。次回判定日までに再判定を受けるようにしてください。
また、次回判定日のない方でも、障害程度に変化があると思われる場合は、判定を受けることができます。
申請は障がい者福祉課、各総合支所で可能です。
詳細は、障がい者福祉課、各総合支所福祉健康担当にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障がい者福祉課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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更新日:2023年03月07日