住民税均等割のみ課税世帯及び低所得者の子育て世帯に対して物価高騰対応支援給付金を支給します

更新日:2024年02月20日

電力・ガス・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、国の方針に基づき、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円を支給します。また、低所得者の子育て世帯に対して、こども1人あたり5万円を支給します。

なお、本給付金は差し押さえが禁止されております。

・対象の可能性がある世帯には、令和6年2月下旬から順次、書類を発送します。

対象世帯

1.住民税均等割のみ課税世帯(プッシュ型)
令和5年12月1日時点において、令和5年度の住民税均等割のみ課税者または住民税均等割のみ課税者及び住民税均等割非課税者で構成されている世帯

2.低所得者の子育て世帯(プッシュ型)
令和5年12月1日時点において、令和5年度の住民税均等割非課税世帯及び住民税均等割のみ課税者または住民税均等割のみ課税者及び住民税非課税者で構成されている世帯のうち、平成17年4月2日以降に出生した児童がいる世帯

注釈:

・住民税が課税されている方の扶養親族等のみで構成される世帯は対象となりません。

・収入がない旨の住民税申告をしていない方(未申告)がいる世帯に対しては、申請書類は送付されません。令和5年度(令和4年中)の住民税申告後、生活福祉課にお申し出いただき、対象と判断された場合に申請書類を送付します。

給付額

1.住民税均等割のみ課税世帯     1世帯あたり10万円

2.低所得者の子育て世帯     児童1人あたり5万円

申請方法

令和6年2月下旬から該当すると思われる世帯に書類を送付しますので、必要事項を記入の上、返送してください。

申請期限

令和6年5月31日まで

注意事項

  • 住民税申告(修正申告含む)は、給付金の申請期限を超えて行った場合、給付金の対象となりません。
  • 暴力などを理由に避難している方(DV避難者)で、事情により居住地に住民票がない方は、一定の要件を満たせば居住している市区町村から給付金を受給できる場合があります。
  • 離婚した場合や課税者が亡くなっている場合については、元配偶者または課税者による扶養にかかわらず、住民税均等割のみ課税世帯であるときは、給付金の対象になることがあります。この場合、書類は郵送されませんので加須市役所生活福祉課までご連絡ください。
  • 申請から入金まではおおよそ2週間程度を見込んでいますが、手続きの関係上、入金まで2週間以上掛かる場合があります。
  • 給付金を受給後、支給要件に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただく必要があります。また、意図的に虚偽により受給した場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
  • 本給付金の問合せについては、加須市役所本庁舎生活福祉課でのみ受け付けています。(各総合支所では受け付けていません)
  • 加須市役所の職員がATMの操作や手数料の振り込みを求めることはありません。不審な電話がかかってきた場合は、警察署にご連絡ください

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 生活福祉課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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