通常過誤
国民健康保険団体連合会(以下、国保連)の審査終了後、介護給付の実績(以下、実績)の訂正を行いたい場合、差分だけを調整することはできません。
誤りを含む実績全てを取下げ、再度正しい実績で請求することになります。
(例えば1日分の実績を修正したい場合、いったん1か月分全ての実績を取下げます。)
通常の請求誤りや特段の事情が無い場合
実績を取下げ、いったん実績を削除し、ゼロにする申立てを言います。
実績取下げを行った同一審査月に、再請求することはできません。
大まかな流れ
- 事業者は、実績取下げを行いたい場合「介護給付費明細書等取消(過誤)申立書(以下、過誤申立書)」を作成し保険者に提出します。
- 保険者は、提出された申立書に基づき国保連に「過誤申立」を行います。
- 国保連は、保険者からの「過誤申立」に基づき、そのサービス提供月の実績を取下げます。
- 実績を取下げることにより、既に事業者が得ている報酬を国保連に返金することになりますが、(埼玉県の)国保連ではこれを行わず、同じ事業者が同一審査月に請求している他の介護報酬と相殺します。
- 実績取下げの結果が、事業者に届きます。
- 事業者は、実績取下げが終了した後に、必要に応じて再請求を行います。
(補足)事業者が過誤申立書を提出する保険者は、被保険者証の市区町村・広域連合になります。加須市では、加須市以外の被保険者の過誤は行えません。
(補足)被保険者番号が「H」から始まる方は、介護保険の対象ではありません。生活福祉課にお問い合わせください。
申立書の様式
介護給付費明細書等取消(過誤)申立書 (PDFファイル: 160.5KB)
外部リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 高齢介護課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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更新日:2023年12月13日