市たばこ税

更新日:2018年09月26日

市たばこ税は、たばこの製造業者や卸売販売業者などが、市内の小売販売業者に売り渡すたばこに対してかかる税金で、その売り渡し本数に対して課税されます。

税制改正

平成30年度税制改正に伴い、平成30年10月1日からたばこ税の税率が段階的に引き上げられます。

また、平成31年4月1日に予定されていた旧3級品に係る特例税率の廃止は、平成31年10月1日に延期されます。

なお、手持品課税の申告は一括して行田税務署、納付は国・県・市へお願いします。

 

 (税率:円/1,000本)

実施期間 旧3級品以外の税率 旧3級品の税率
平成30年4月1日~平成30年9月30日 5,262円 4,000円
平成30年10月1日~平成31年9月30日 5,692円 4,000円
平成31年10月1日~平成32年9月30日 5,692円 (税制特例廃止)5,692円

 

主な問い合わせ先 行田税務署 電話 048-556-2121(代表) 

手持品課税の概要

たばこ税は、たばこの製造場から製造たばこが出荷された時に、また、県たばこ税及び市たばこ税は卸売販売業者等が小売販売業者に製造たばこを売り渡した時に課される税であることから、税率改正前に出荷又は売り渡しが行われている場合には、引き上げ前の税率で課税されていることになります。

したがって、たばこ税等の引上げが行われる際には、既に製造場から出荷又は売り渡しされ流通段階にある製造たばこに対して税率の引上げ分に相当する課税(手持品課税)を行い、税率改正後に製造場から出荷又は売り渡される製造たばこと同一の税負担を求めることとされています。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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