住宅用家屋証明書

更新日:2024年01月12日

住宅用家屋証明書について

住宅用家屋証明書とは

個人が住宅を新築または取得して自己の住宅として居住していて、一定の要件に当てはまる場合、所有権の保存登記または所有権移転登記をする際に、市が発行する住宅用家屋証明書を添えて申請することにより登録免許税が軽減されます。

下記関連ファイルから様式の印刷ができます。

対象となる家屋

  • 自己の居住用
    別荘・アパート・社宅・事務所等は対象となりません。
    新築または取得した方が居住(住民登録)をしていることが必要です。
  • 家屋の登記簿上の種類が「居宅」
    店舗併用住宅等の場合は、居宅部分が建物全体面積の90%を超えていること。
  • 中古の建物の場合
  • 令和4年4月1日以後に取得の場合
    租税特別措置法施行令で規定されている昭和57年1月1日以後に建築された建物
  • 令和4年3月31日以前に取得の場合
    租税特別措置法施行令で規定されている「石・れんが・コンクリートブロック・鉄骨・鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート」で造られている建物の場合、取得の日以前25年以内に建築された建物
  • 昭和56年12月31日以前に建築しており、新耐震基準を満たすことの証明書を取得している場合、申請時に添付すれば対象になります。
  • 新築または取得後1年以内の申請
  • 登記簿上、占有している床面積が、50平方メートル以上

申請窓口及び手数料

税務課、各総合支所市民税務担当

【手数料】1件につき1,300円

【必要なもの】申請書及び添付書類

代理人による申請は申請者からの委任状が原則必要となりますが、代理人が添付書類を全て提示している場合は不要です。

申請の際の添付書類

1 新築の住宅(建築主が個人で、建築主が所有者)

  • 登記事項証明書もしくは「登記申請受領証および登記完了証」
  • 確認済証または検査済証
  • 住民票

2 新築の建売住宅

  • 登記事項証明書もしくは「登記申請受領証および登記完了証」
  • 確認済証または検査済証
  • 住民票
  • 売買契約書または売渡証明書等
  • 家屋未使用証明書(建築主が作成したもの)

3 中古住宅(保存登記されている建物)

  • 登記事項証明書
  • 売買契約書または売渡証明書等
  • 住民票
  • 新耐震基準を満たすことの証明書(租税特別措置法施行令で規定されている建物で、昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合)

4 認定長期優良住宅の場合(上記1、2の場合のみ)

上記の添付書類の他、認定通知書

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3881
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