土地に対する課税

更新日:2023年04月01日

評価の仕組み

国で定める固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

  1. 地目
    地目は、宅地・田・畑・鉱泉地・池沼・山林・牧場・原野及び雑種地をいいます。 固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日の現況の地目によります。
  2. 地積
    地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積によります。
  3. 価格(評価額)
    価格は、固定資産評価基準に基づき求められます。

固定資産税の路線価の公開

平成9年度から、評価額の基礎となる路線価を公開しております。

路線価とは、道路に付けられた価格のことであり、具体的には道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。

固定資産税の評価は、平成6年度から地下公示価格の7割を目途としており、路線価もこの水準で作成されております。

宅地・宅地比準土地の価格は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の形状(奥行、間口、道路との状況など)に応じて求められます。

路線価はどなたでも見ることができます。

ご覧になりたい方は、本庁(税務課窓口)または各総合支所市民税務担当窓口までお申し出ください。

お電話での照会も受け付けております。その際には具体的な地番をお伝えください。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

課税標準の特例
 住宅用地の種類 特例の割合
 小規模住宅用地(一戸当たり200平方メートルまでの部分) 1/6
 一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地) 1/3

市街化区域農地(生産緑地を除く)の 課税標準の特例

市街化区域農地は、固定資産税が軽減されています。

課税標準額=評価額×1/3

​​​​​​​生産緑地

生産緑地は、市街化調整区域の農地と同様に一般農地として評価(=課税標準額)されています。

宅地の税負担の調整措置

土地の評価額と固定資産税を算定する基となる課税標準額は、本来同額でありましたが、平成6年度に宅地の評価額を適正な時価(地価公示)の7割を目途にすることが決定されたことにより、評価額と課税標準額に大きな格差ができてしまいました。これを短期間で同額にすることは、納税者の大きな負担になることから、期間をかけて調整することになりました。

その方法として、現在は今年度の評価額と前年度の課税標準額を比較した割合(負担水準)を求め、これに応じて今年度の課税標準額を決めるという方法がとられています。

1 土地に係る負担調整措置

平成24年度税制改正により、住宅用地及び特定市街化区域農地の負担調整措置が見直され、これまで、負担水準が80%以上100%未満の場合に設けられておりました据置特例が、平成26年度で廃止されることになりました。

商業地等(店舗、工場、駐車場等)については、今までどおりです。

固定資産税のほか都市計画税についても同様に適用されます。

2 負担水準とは

課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すものです。

《住宅用地の場合》

負担水準(%)=前年度課税標準額/今年度評価額 ×住宅用地特例率(一般住宅用地:1/3または小規模住宅用地1/6)

3 据置特例とは

据置特例とは、当該年度の固定資産税課税標準額を前年度と同額に据え置く措置のことで、土地の固定資産税の負担水準を均衡化するために行われていました。

平成23年度までは、負担水準が80%以上100%未満であれば前年度課税標準額に据え置かれましたが、平成24年度の税制改正により、平成26年度に据置特例が廃止されることになりました。このため、課税標準額は100%に達するまでなだらかに上昇することになります。

宅地の課税標準額の計算方法

1. 商業地等(非住宅用地)
負担水準 今年度の課税標準額の算出方法
70%
を超える
今年度評価額×70%
60%以上~
70%以下
前年度課税標準額に据え置く
60%未満 前年度課税標準額+今年度評価額×5%
算出された課税標準額が今年度評価額を上回る場合には、60% 相当額とし、20%を下回る場合には20%相当額とする
2. 住宅用地
負担水準 今年度の課税標準額の算出方法
100%
以上
今年度評価額×住宅用地特例率
100%
未満
前年度課税標準額+今年度評価額×住宅用地特例率×5%
算出された課税標準額が今年度評価額の90%を上回る場合には、評価額の90%相当額とし、20%を下回る場合には評価額の20%相当額 とする

税額の計算方法 

課税標準額×1.4%(税率)=固定資産税額となります。

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